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平成27年3月の保険料の全額免除を受けた場合、平成27,28,29年度に納付したものは加算額は加わらないと思います。平成29年4月から平成30年3月までが平成29年度に入るがテキストに
免除月が3月分である場合には翌々年4月に追納する限り加算されないと書いてあるので平成29年4月に追納するときは加算されないと思うのですが、どこか認識に違いがありますか?

A 回答 (2件)

年度の計算は4月から翌年3月であってるけど、通常4月期日に払うものは3月分て事じゃないかな?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。平成27月3月は平成26年度の勘違いでした。

お礼日時:2021/03/15 11:46

納付期限が翌月末日だからじゃないですか?

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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。問題を良く見たら平成27年3月は平成26年度でしたので勘違いです。

お礼日時:2021/03/15 11:44

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