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所得税の扶養について教えてください。
老人扶養親族で、同居である場合、控除額は58万円だと書いてありました。

今まで手続きをしてなかったのですが、知りたい点が3つあります。

1.手続きしてない事で今まで単純に「58万円分多く所得があった」となり住民税などの計算に使われていたことになるのでしょうか。

2.扶養する側と扶養される側で“手続きをする”ことでデメリット的なことはありますか?(こういう場合は手続きせずにしておいた方がいいよ、等)

3.これから扶養の手続きをする場合、会社員の場合年末調整時まで待たないと手続き出来ないでしょうか。

以上3点教えていただけると嬉しいです。

A 回答 (1件)

>58万円分多く所得があった」となり住民税などの計算に使われていた…



基本的にはそうなっています。
ただ、住民税では 58万でなく、45万です。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

>2.扶養する側と扶養される側で“手続きをする”ことでデメリット的な…

扶養する側・・・
過年分を遡るなら「期限後申告」または「更正の請求」をする手間がかかる。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

扶養される側・・・
種々の行政サービス、福祉サービスを受ける際、中には制約を受けるものもある。
例えば、消費税率アップの時にあった臨時福祉給付金がもらえないなど。

>3.これから扶養の手続きをする場合、会社員の場合年末調整時まで待たない…

令和 2 年分の確定申告はまだ受付期間中ですけど。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/k …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。助かります。

お礼日時:2021/03/16 11:15

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