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歩行者用信号が青で点滅している時、歩行者が渡り始めると罰則があるのは知っているのですが、これについて気になることがいくつかあります。

1.現行犯かどうか
2.上記の罰則を破ったら警察に自首しないといけないか
3.警察が家に来て罰金を払うということになるのか

A 回答 (4件)

1.現行犯かどうか



「現行犯じゃなければ立証が難しい法律違反行為」は、いくつかあります。
しかし、「現行犯じゃなければ処罰や処分の対象にならない法律違反行為」と言うのは、存在しません。

2.警察に自首しないといけないか

そもそも「自首」自体が任意なので、「しないといけない」と言うのは奇異です。

3.警察が家に来て罰金を払うということになるのか

悪質や常習とか、あるいは信号無視が原因で交通事故を引き起こした場合などを除き、歩行者の信号無視単体で処罰対象になる事例は、ほとんどないと思います。

理由はいくつかありますが。
たとえば自動車の場合、国家資格の運転免許証を交付された人ですから、道交法を知っている前提とか、道交法を遵守する義務があると言えます。
しかし歩行者の場合、必ずしもそう言う前提がなく、さほど強い義務も負っていません。
そんな立場の人まで、厳しく処罰や処分の対象にしてしまうと、道交法以外でも、法律違反行為はゴロゴロありますので、警察や行政の仕事は追いつきません。

あるいは、警察など行政当局の裁量で、軽微な法律違反に関しては、逐一は検挙や立件せず、指導や注意で留めたり、微罪処分として扱います。
これも、全て検挙や立件しますと、行政や司法の手続きが膨大になってしまいますので、当局にそう言う裁量権を与えている訳です。

従い、悪質性や事件性の乏しい歩行者の信号無視に関しては、まず処罰や処分の対象にはならないレベルと考えて、差支えありません。
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1. 現行犯でなければならないと言われているものは、現行犯でなければ犯罪にならないのではなく、まず証拠不十分となるから検挙しないというだけです。


2. 自首しても良いですが、警察も歩行者の信号無視まで面倒を見切れないと思いますので、門前払いをくらうと思います。
3.警察が来る事もありませんし、罰金を払う事にもなりません。

法律に規定されているからと言って、細かく運用されるとは限りません。
法律にない事で検挙される事はありませんが、法律にあるからと言って、細かなことまで律儀に検挙されるとも限らないのです。

但し、
法律を運用する側の匙加減でどうにでもなる事でもあるので、ダメな事はダメと思って行動しておいた方が良いとは思いますよ。
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子ども相談室へ投稿したほうが


いいような気がしますが。

全てしなくていいですよ。

気になるなら自首しましょうね。
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1.警備な違反の場合は現行犯に限る


2.自首したところで罰則は無い
3.ない
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ちなみにですが、どうしてそう言えるのかの根拠も簡単に教えて頂きますでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2021/03/18 13:18

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