チョコミントアイス

入社すると言ったのに他のところに決まったから辞退したら罰則?
採用と言ったのにやっぱり取り消しは罰則?

A 回答 (6件)

入社承諾は雇用契約の成立を意味するでしょうから、働かないなら違約と言えます。

民法上は会社は損害賠償請求が可能ですが、会社の損害とは他の人を採用するだけの事であり、一般にその程度は経営上の通常のリスク範囲と見なされ、損害賠償が認められる事はまず考えられません。特殊な業務、地位、その他で、会社が多大な損害を被る場合は別。
これは退職時と同じ考え方。契約期間が残っている、ないし無期限で2週間の予告を満たさないで労働者の都合で退職した場合、理論的には損害賠償の責任がありますが、これが認められた例はほぼ存在しません。

採用取り消しとは内定取り消しを意味します。
内定とは解約権留保付き雇用契約と見なされ、基本としては雇用契約が成立しています。昭和54年の最高裁判例により、客観的、合理的、社会通念上相当な理由がなければ解約はできません。

なお、既出ですが、一般論としての罰則とは刑事罰を意味し、刑法等にそのような条文はありません。つまり罰則は無い。
会社規定の罰則はあくまで個別契約に基づくものですから、一般論としての罰則とは言い難いです。
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございました!

お礼日時:2021/03/24 20:45

両方とも何かしらの補償をせねばならない可能性のあることですね。


ただ「罰」ではなく「埋め合わせ」です。
実際に踏み切るかは、手間や時間や金との相談です。
最低限誠意ある謝罪は必要です。
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どちらにも罰則はない。



実際に入社して、数日で辞めても問題ない。
実際に入社して、数日で解雇されても正当な理由、やむを得ない理由があれば問題ない。

それが入社前ならもっと問題ない。
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昨年のケースでは、採用予定だったけどコロナの影響で採用取りやめの対象者に解雇予告手当並の見舞金を払った所もあるようだね

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罰則というのが何の罰則かが問題です。


この場合、法律が適用されるとしたら刑法ではなく民法でしょう。したがって罰則というのはなく、訴訟→和解、示談、もしくは法廷で争うということになります。

ただし、採用時に別の契約(たとえば会社の就業規則など)で、採用通知を受諾した後に辞退した場合の罰則などを定めているとしたら、その契約の有効性を巡って訴訟沙汰にするべきかもしれません。

労基法は労働者側の圧倒的有利に作られています。よって、会社に都合のいい規則や罰則などは無効とみなされるケースがほとんどだと思いますが、規則の内容や状況によって有効とされる場合も考えられます。

また、採用取り消しは、採用通知が書面化されていれば、取り消しによって不利益を被ったと損害賠償を訴えることは可能でしょう。ただ内定取り消しレベルだと難しいと思います。
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口頭でも契約は契約。


罰則はないだろうけど、相手は(実際に損害が発生した場合は)損害賠償請求をおこなう権利を持つ。 健診とか、費用の掛かることをしていなければまずそういうことにはならないとは思うけど、、、
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