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後見制度に明るい方、ご教示下さい。被保佐人による生前贈与は裁判所が許可・不可??? 因みに被保佐人の状態は短期記憶低下にて繰り返し発言はありますが、家族との会話は十分可能です。

A 回答 (2件)

被保佐人がどの程度意思の疎通ができるかよりも,被保佐人の懐具合によると思います。



被保佐人が贈与をすることは,民法13条1項5号により保佐人の同意を得なければならないこととされています。これを保佐人の同意を得ずに行ったとしても,民法13条4項により,保佐人がその贈与を取り消すことができます。

この取消権は,民法13条1項各号を読むとわかると思いますが,保佐人の財産を守ることを目的としています。保佐人は,被保佐人の財産が危うくなるような行為を認めるわけにはいかないのです。ですがそうでな場合にまで同意をしないことまでは認められていません。民法13条3項に「保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないとき」に当たる場合には,被保佐人は,自ら家庭裁判所に保佐人の同意に代わる許可を請求することができます。

たとえば派手な生活をすることなどない被保佐人の総資産が1億円あり,そのうちの100万円程度を贈与するということであれば,現在の預金金利なんてほぼないことを考えるとダメだと言われてしまう可能性も否定はできないものの,程度問題としては認められるかもしれません。でもそれをはるかに超えるような贈与については,制度の趣旨を考えると保佐人は同意しないと思われますし,また家庭裁判所も許可はしないでしょう。

納得ができないようであれば,直接担当の家庭裁判所に訊いてみればよいです。専門家保佐人が付いているようであれば,年1回は財産状況の報告が家裁に提出されているはずです。それを見れば家裁でもある程度の判断ができると思われるので,最終判断は保佐人からの報告を待ってすることになると言われるとは思うものの,だいだいのことは教えてくれるのではないかと思います。
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保佐人は、その法的権限として、包括的な同意権


(本人が単独で行った法律行為を完全に有効にする権利)と
取消権を付与されます。

ただし代理権は付与されません。
代理権が必要な場合は、家庭裁判所に申し立てれば、
必要な範囲で代理権を持つことができます。

保佐人は、基本的には同意権と取消権を用いて、
被保佐人が重要な契約等を行うのを支援します。

具体的には、被保佐人がした契約等が妥当と判断される場合には、
それに同意します。
また本人が、保佐人の同意なく単独で、不利益を被る可能性が
高い契約等をした場合は、それを取り消します。

また保佐人が代理権の付与を受けている場合は、
その代理権の範囲内で、被保佐人の財産を管理したり、
様々な契約等を本人に代わって行うなどして、
被保佐人を支援します。
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