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先月に楽天で加湿器を購入しデスクの上に置いていましたが、使用中にふと見るとデスクが水浸しになっていました。
どうも加湿器の下から水が漏れているようで、不良品でした。
デスクは木の素材の為隙間から水が入り込み、中の木が水を吸った事でデスクの板が浮き割れてしまいました‥
ネットで探し回ってやっと見つけたお気に入りのデスクで、購入して一か月しか経っていないのに‥凄くショックです。
その事をレビューに記入後翌日にその会社からメールが届きましたが、デスクの破損については何も触れておらず、加湿器の代金を返金しますと書かれていました。また、商品は返品せずにそのままお使い頂いて結構ですので、と。
加湿器のせいでお気に入りのデスクが壊れたというのに、不良品であるのにそれをそのまま使用をすすめるなんて。ショックより怒りが込み上げてきました。
でもこの場合でもデスクの弁償なんて請求出来ませんよね?

A 回答 (6件)

製品の欠陥によって人の生命、身体又は財産に被害を被ったことを証明した場合に、被害者は製造業者等に対して損害賠償を求めることができるとする「製造物責任(PL)法」があります。


そのショップが請求先かどうかわからないですが、状況を写真に撮影して、とりあえずはそのショップに写真を送り「PL法に基づく請求をしたい」旨を伝えてみてください。その返答で、損害賠償を求める先(製造業者なのか輸入業者なのか)がわかると思います。
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金が返金だけでも、御の字です

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ちょっと、納得できないかもしれませんが、


先方から言わせれば、どうして、使っていて、早く気付かなかった?
気付いた時点で、処置していれば、良かったでしょう。
そこまで、うちは,責任なんか、取れないよ。


と言う事なんでしょうね。
ウ~ン、残念ですが、返金してもらえない場合もあるから
まぁ、仕方ないかな・・
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納得いかないでしょうけど、不良品だった商品の返品交換か返金のみです。


返金の方ということから、その加湿器の製造に欠陥があったのだと。
会社としても、おそらく不良品の大量発生で真っ青になってる状況かと。

加湿器を使ってますが、水を入れるとき、若干周囲に水滴がこぼれます。また、底から水漏れしたことも有ります。製品の性質上、仕方がないと思います。

でも、まぁ、良心的な会社なら、もう少し良い対応をしますよね。
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教科書通りの話をすると、加湿器以外の保証は難しいでしょう。



ただし、これがネットでなく実店舗での購入であったなら、交渉次第、と言う感じだったでしょうね。

この辺り、ネット購入の落とし穴です。
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お気持ち痛いほど伝わります。


でも、デスクの弁償まではいかないと思います。

「加湿器の下から水が漏れているようで、不良品」
これを裁判で争ったところで費用対効果は殆ど見込まれないと思います。

でも商品の販売も接客です。たった一言が次のお客様を増やすってことを知らないお店だったんでしょうねぇ。。

デスクの弁償の請求をどの様にするか?の方法も大前提だと思います。
メールで「払え払え!」はご法度です。

1、裁判前提で証拠を集められるかどうか?写真やその他も含みで。
2、区や市で行う無料弁護士相談を利用して相談内容も明確にします。
3、配達証明郵便で上記などを送付しますが、デスクの領収書も必要になるでしょうし、サイトURLも必要でしょう。
4、ですが「社則で弁償は不可能です。裁判でも行って下さい。」が想像つきそうな流れです。
5、そこで考えたのが、該当店はチェーン店など本社ございますか??
本社への苦情と言う形は取る事は可能だとは思います。
でもこれも一方的に「払え払え!」だと逆に訴えられてもしょうがないです。

と言う所が現状でしょう。。。m(_ _)m
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この回答へのお礼

御回答頂きありがとうございました。
お気持ち痛いほど伝わります。のお言葉が凄く嬉しかったです。
今回は加湿器代だけでも返金があっただけ良かったんだ、と思うようにしようと思いました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/03/30 21:46

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