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個人事業主で現金主義計上、消費税の支払いはありません。
確定申告書を作成するにあたって、試算表の未払金の残高が相違しており、遡って確認したところ2017年度に未払金(車のローン)の支払いを重複して計上しており、ローンの支払い残高は実際あるのに、会計ソフト上では2020年度、未払金残高はマイナスとなっており、どのように処理すればよろしいでしょうか?
大変、大きな怠慢なミスをしてしまい困惑しております。
ご教授よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    早速の回答、ありがとうございます。

    雇い主の都合で、外注先?契約となり確定申告をするようになりました。
    市の確定申告税務相談会で、税理士の先生のアドバイスを受け、
    青色申告承認申請書等の書類を提出後、特別控除10万円・給与を売上高とし、2016年度購入時の車も当時、ローン支払いを未払金としてアドバイスされ計上しました。

    会計ソフトの合計表の数値を元に、青色申告決算書を作成しています。
    簡単な仕訳を振替伝票に書く位の知識しかなく、教えて頂きながら申告書を作成していましたが、
    今回、ローンの支払いも終わりに近づき、未払金残高のマイナス数値で、誤ってた事に気づきました。
    相談会もありませんのでお聞きしたいのですが、2020年度の申告では訂正できないのでしょうか。

    車ローン、およそ年間20万円支払い。2017年に、重複して未払金/現金40万としてミス計上。
    よろしくお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/04/11 07:21

A 回答 (3件)

>税理士の先生のアドバイスを受け、青色申告承認申請書等の書類を提出…



だからそれが本当に現金主義の届けだったのかと聞いています。

現金主義で間違いないのなら、未払金なんて科目を立ててはいけません。
ローンは引き落とされた日に記帳するだけでよいのです。

引き落とされた額のうち元本分は経費でないので家事使用分 (事業主貸) とし、利息・手数料分のみを「利子割引料」に計上するのです。

現金主義で間違いなく青色申告特別控除をも 10万円しか取っていないのなら、未払金の多寡は所得税額には関係しませんから、過去の間違いは放っておけばよいのです。

今年分 (来年に申告する分) からは貸借対照表など書かずにおけば、未払金などという言葉は全く関係なくなります。

>2020年度の申告では訂正できないのでしょうか…

65万円または 55万円の青色申告特別控除を取っているのなら、前述のとおり間違えた年に遡って訂正です。
あとの年でまとめて調整なんてのはいけません。

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というか、せっかくソフトを買って複式簿記をしているのなら、もう一度青色申告承認申請を出し直し、次年から 65万控除を取るべきです。

とはいえ、3/15 を過ぎてしまいましたので今から出しても来年分 (さ来年に申告する分) からしか適用されません。
今年分は貸借対照を付けずに申告し、来年分から新規に複式簿記を始めたことにすれば、過去の未払金問題は帳消しになります。
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この回答へのお礼

詳しくご教授いただき、ありがとうごさいました。

整理が悪く、開業当時の書類が見つからなく、現金主義の届けはしたかどうか定かではないのですが、開業届けを出した直後の申告を、相談会の税理士の先生にお世話になった際、預金の残高証明書がいるのか尋ねた時など現金主義だからと言われ、現金主義という用語も初耳で、そのまま認識していました。

特別控除に関して、ありがとうございます。
先生に尋ねても詳しい説明もなく、前々から10万円しか控除できないのは何故?と思っていました。
扶養控除も今期まであったので、社員の時より我慢しかないなと…
しかし、扶養控除がなくなった時の今後の税額が不安でした。

私には、わかないことばかりで、特別控除が55万引ける申告ができるのか不安でしたが、できるのかなと…少し思えるようになりました。

こちらで質問をして、未払金、事業主借・貸の勘定科目の使い方を改めて知る事ができましたが、税理士の先生は現金主義と言いつつ、車やパソコンのローンに関して未払金として計上とアドバイスされたのか、懸念が残りますが…

遅くなりましたが、拙い質問にお時間をいただきまして、お礼申し上げます。

お礼日時:2021/04/11 21:54

>車ローン、およそ年間20万円支払い。

2017年に、重複して未払金/現金40万としてミス計上。

ローン返済を重複計上したのだから、一回分を取り消す仕訳を起しましょう。

2020/12/31
〔借方〕現 金 20万円/〔貸方〕未払金 20万円

これでOKですよ。v(^_^)
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この回答へのお礼

要約された、回答ありがとうございます。
修正申告になるのかと、夜中から不安でした。
精神的な不安を、解消していただき、お礼申し上げます。

お礼日時:2021/04/11 22:13

>個人事業主で現金主義計上…



本当に現金主義で承認を受けたのですか。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

>試算表の未払金の残高が相違しており…

現金主義とはあくまでも現金の動きだけを記帳していくのであり、未払金や前払金、買掛金、売掛金などの概念はありません。

>会計ソフト上では…

現金主義は青色申告特別控除が 10 万円しかもらえないのですよ。
貸借対照表も試算表も作る必要もなく、ソフトを使う意味などありませんけど。

まあいずれにしても、決算書や申告書の間違いは間違えた年に遡って訂正です。
訂正の結果、所得税が増えるのなら「修正申告」、所得税が減るのなら「更正の請求」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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