「黒歴史」教えて下さい

昨年9月に妻が65歳を迎え、サラリーマンの私の加給年金は停止され、妻に60万余りの基礎年金が支給される事に。ところがいきなり未だ年金を受け取っていないのに高額な10万近い「介護保険料」の納付請求が有り、振り込みました。加給年金は40万弱の金額を受給していたので65歳になった妻(専業主婦)の年金は60万以上あれば年収で20万くらいは増えると思っていたのですが、加給年金時は妻は介護保険料は不要だったので65歳になって受給しても増えた分は殆ど介護保険料でなくなります。妻が市役所に聞くと「夫の年金収入額の関係です」と言われたそうです。全く意味不明です。どなたかお詳しい方教えて頂けませんか。因みに私の年金額は前年度は加給年金含めて約290万余りでした。

A 回答 (2件)

>妻が市役所に聞くと「夫の年金収入額の関係です」と言われた…



介護保険料は、本人の所得額はもちろんですが本人が住民税非課税の場合は、同一生計世帯の誰かに住民税が課税されているかいないかで保険料額が違ってきます。

例えば某市の例で、
・ [第1段階 21.300円]~[第5段階 70.800円]・・・本人住民税非課税で、家族の状況による
・ [第6段階 84.900円]~[第10段階 113.900円]・・・本人住民税課税で、家族は関係ない
https://www.city.katsuyama.fukui.jp/site/shinsei …
となっています。

自治体によって数字は若干異なりますが、基本的に考え方は全国共通です。
地元市の HP などでご確認ください。

>因みに私の年金額は前年度は加給年金含めて約290万余り…

それだけあれば、住民税非課税ではないです。

というか、

>10万近い「介護保険料」の納付請求が有り、振り込みました…

それはいつの話なのですか。
令和 2 年度ですか令和 3 年度ですか。

令和 2 年度なら一昨年 (令和元年) 分の所得が反映されていますし、令和 3 年度だとしても 4月初旬の現時点では一昨年 (令和元年) 分の所得による“仮徴収”となっているはずです。

令和 3 年度の正しい保険料額が決まるのは 10月徴収分からで、そのときに仮徴収分の過不足は調整されます。

>昨年9月に妻が65歳を迎え…

この給与や退職金は令和 3 年度の介護保険料に反映されます。

>妻に60万余りの基礎年金が支給される事に。ところがいきなり未だ年金を受け取っていないのに…

具体的にいつから支給されることになったのか不明ですが、国保や介護保険は前年の状況に寄ります。
前年といっても年度初めのしばらくは前々年度です。
現時点での給与や年金額がリアルタイムで反映されるわけではありません。
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65歳から変わるのは、


①老齢基礎年金の受給開始、
②配偶者の加給年金の停止
③介護保険の第1号被保険者の加入
④介護保険の第2号被保険者の停止★
となります。

①で満額78万
②で39万の停止
③で年間10万(あなた方夫婦の場合)
④は、地方によって変わりますが、
★国民健康保険料が安くなります。

介護保険は、65歳から高齢者のための介護に変わります。
現状でも、十分財政はひっ迫しています。

ですから、あなたの場合、
①の加入期間を増やしておくべきでした。
④の停止でいくら保険料が減るか?をきちんと、確認してください。

あなたの年金受給額も比較すれば、十分高額な金額です。
年金受給額が多いので、奥さんの保険料も高くなるのです。
※世帯所得でみられますから。
また、後期高齢者医療保険の医療負担割合もこのままいくと
『現役並み』となるでしょう。2~3割負担になります。

そういったことを知らなかったと怒っても始まりません。
今後介護保険の厄介になる機会が必ずきます。
そのあたりも、きちんとふまえて、今後の老後の生活設計、計画を
見直してください。
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