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女性の再婚禁止期間について教えてください。

100日経過しない届出の場合、医師の証明で可能になる場合がありますが、
どうしても2つ目の『又は』以下の条件が理解出来ません。

…又は「女性が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合」に該当すると認められた場合には,その他の婚姻要件を具備している限り,その届出は受理され,婚姻することが可能となります。

これは前夫の子供のような気がしますし、これをオッケーにしたらそもそも100日の待婚期間は要らないような。
医師の証明があるかないか、だけだと何だか矛盾を感じます。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



私は法律を勉強中の身ですが考えをお伝えしたいと思います。

「女性が前婚の解消又は取消の後に出産した場合」
このとき産まれた子は、ご指摘の通り前夫の子であると思われます。
つまり子の父親が判明しています。

そもそも女性に再婚禁止期間が設けられているのは、
子の父親と推定される人物が重複するのを避けるためです。
前夫の子なのか、後夫の子なのかが分からないというのは困ります。

女性が前婚の解消又は取消の後に出産したのであれば、
子の父親は前夫であると考えられるので、再婚を禁止する期間を
設ける必要はない、ということではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!そうですね、推定!
わかりやすくありがとうございます!

お礼日時:2021/04/14 21:24

民法第733条第1項の100日は最高裁判例によって短縮された結果ですね。



第733条第2項第1号は基本的には妊娠できない場合(閉経後や子宮摘出等)を想定したものでしょう。
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