プロが教えるわが家の防犯対策術!

あるドラッグストアで買い物するため寄った際、買い物する前にトイレに行きたくなり
用を足そうとトイレに向かいましたが、先にトイレ入っている人がいました。
5分程度待っていたのですが出てこないため、店を出て往復45分にあるコンビニで済ませました。
その際に車はドラッグストアの駐車場に置いたままです。
看板で告知があったらしいが見ていませんでした。
見ていなくても置いた私が100%悪いのですが。
用を済ませ帰ってきたら
「無断駐車のため1万円払ってください、ナンバーも控えたので証拠があります」
と、書かれた紙がワイパーに。
「無断駐車は1万円徴収なので、店長を訪ねて店に入ってこい」と。
店長を訪ね「払うので領収書ください」と言うと、領収書はない。
では払った証拠がないので払えませんと言うと、今回は警告で済ませてやるよ。
今回は多めに見てやるので次見つけたら警察に突き出すぞと言われました。
じゃあ、今から警察行きませんか?と言ったら、今回は堪えてやると言うのです。
私は「一回請求したんだから取ってください」と言うと、本部に確認して
徴収するかどうか決めてやるとこと。
これは民事の話なので警察か関係ないでしょと言うと、1万円払わなくていいから帰れ。
いやいや払いますよ、迷惑かけたのは事実なので。
本部じゃないと判断できないので俺に言われても困ると言うので、じゃあ本部と話すから
私の目の前で電話してと言うと、忙しいのか電話しません。
じゃあ私が振り込むから振込先教えてくださいと言うと本部じゃないとわからない。
払うと言うのに取らないんです、同様の件はじつは多いらしいです。

いつまでも終わらないので連絡先を教えて帰りました。
未だ本場からもその店からも連絡がありません。

このような場合どうすればいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • はい、実話です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/04/21 20:38
  • はい、懲らしめられましたよ。

    そうなんです、警察は管轄外。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/04/21 20:41

A 回答 (7件)

>1万円払って民事訴訟!?



違います。
支払う必要ないのに支払ったお金の取り戻しはできないことになっています。
(民法705条)
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1万円は無理です。



例え張り紙があっても
その土地の相場の料金しか
取れません。

法的性質としては、不当利得の
問題になります。
損害があれば、不法行為の問題になりますが
損害は無いようですね。

さすれば、不当利得として、相場の
駐車料金を請求出来ますが、
相手がそれを放棄する、というのですから
質問者さんは支払うことが出来ません。




このような場合どうすればいいのでしょうか?
 ↑
そのまま1万円を引っ込めて
帰宅すれば良いです。
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この回答へのお礼

>例え張り紙があってもその土地の相場の料金しか取れません。
はい、十分に十分に存じております。
その店長の知識を会話の中で探っておりました。
結局は連絡がないので話が進んでおりません。

お礼日時:2021/04/21 20:47

>・・・いやいや払いますよ



と言うあなたが常識外れです。
「払わなくていい」と言うのに払う必要はないです。
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この回答へのお礼

1万円払って民事訴訟!?

お礼日時:2021/04/21 20:44

私はこの手の話し大好きです!



あくまで私ならの場合を書きます。
自分でドラッグストアの本社を調べて電話で言われた内容を伝えます。

昔、某不動産屋の仲介で入居した先で退去時のトラブルがありました。
店長さんに『来て欲しい』と伝えたところ『仲介業なので』と軽くお断り
されたので本社に連絡。店長急いでやってきました。

質問者さんの話しは全くない事例では無いので回答しました(*´▽`*)
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この回答へのお礼

>自分でドラッグストアの本社を調べて電話で言われた内容を伝えます。

今回は店長が本部に連絡したので私から連絡する必要はありませんでした。

お礼日時:2021/04/21 20:44

質問者もなかなかのモンスターです。

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店の駐車場への無断駐車は、刑事事件ではありませんので


警察は無関係です

お互いで話し合ってください
穏やかにね

相手懲らしめて楽しいのでしょうか・・・・・
というのが正直な気持ち
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

はい、懲らしめられましたよ。

そうなんです、警察は管轄外。

お礼日時:2021/04/21 20:42

面白い話でした。

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

実話です。

お礼日時:2021/04/21 20:42

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