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未成年Aは家から骨董品を持ち出し、古道具屋Bに売却してしまった。Bは契約ごいつ取り消されるかわからないため、骨董品を転売出来ずにいる。この場合、Bはどうすれば骨董品を転売できるか教えていただきたいです?

A 回答 (5件)

>未成年Aは家から骨董品を持ち出し、



その骨董品の法律上の正当な所有者の許可をえる。
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盗品と知ったものを未成年から故買している時点でアウト。

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方法はないです。


古道具屋さんがそのことを知らないはずはないのですが。

なお、未成年からの買い取りに関するルールは都道府県単位で違うので、その古道具屋のある自治体の「青少年健全育成条例」を確認してください。転売以前に買っちゃった時点で処罰の対象となることもありえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/05/05 14:18

その子供の親に同意書を頂く

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/05/05 14:18

転売したら、悪意有過失で罰せられますよ。


要するに未成年から買ったことを知っていながら、売る行為に出るわけですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/05/05 14:11

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