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原価のままの値段であるのにも関わらず、「今なら~%引き!」と詐称して販売することは詐欺罪にあたりますか?

質問者からの補足コメント

  • 原価ではなく、定価の誤りです

      補足日時:2021/05/07 12:54

A 回答 (6件)

二重価格表示となり


定価で売った実績がある場合のみ それ以降の値引きは大丈夫ですが
定価を独自に予想しての値引きで売る行為は景品表示法で違反になります
なので普通は定価でバーゲンなどは定価よりの値引きなら問題ないです
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毎日 閉店セールをやっている店もあるし


タイムサービスを 常時やっている店もある
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原価と売価は違いますから、


売価からの割引率に誤りがなければ大丈夫でしょう。

そもそも原価は公表されるようなものではありませんから、
関係者以外は比較もできず、不当の指摘もできません。
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>原価のままの値段である…



原価とは、仕入値に諸経費のみをを加算した数字で、店の利益を含みません。

>「今なら~%引き!」と詐称して…

通常は、誰も原価で販売する者などいません。
期間を区切って原価で販売することはあり、通常の販売価格に比べたら~%引きかになるのは当たり前であって、それを「詐称」などというのは間違っています。

>詐欺罪にあたりますか…

なるわけありません。
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何故?


詐欺にはならないでしょう。
  
仕入れたが思ったように、売れなかった。
原価を割っても売れれば、廃棄するよりはいい。
  
よくある事です。
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詐欺罪じゃなくて景品表示法に抵触するじゃないですかね。



 商品やサービスを提供する際に、実際よりも著しく有利であると思わせる表示のことを二重価格といいます。原価(通常価格のことだよね)と~%引きってあるからこのことですよね。
 原価(通常価格のことだよね)が以下の条件に適っていれば問題はないです。

1.セール開始時点から過去8週間のうち、4週間以上の販売実績があれば、過去の販売価格として表示することができます。
2.販売開始から8週間未満のときは、販売期間の過半かつ2週間以上の販売実績があれば、過去の販売価格として表示することができます。

 これでなければ景品表示法違反。
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