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お世話になります。
相続放棄について教えて下さい。
親が亡くなる前は、息子が月ごとに親の預金から入院費をおろして病院へ支払っていた。
親が亡くなった月は息子のお金で入院費を支払った。
この後、息子は親の財産の相続放棄はできるでしょうか。

A 回答 (3件)

入院費を払ったのがいつなのかに関わらず、放棄は出来ます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私はてっきり放棄はできないと思っておりました。
では親が亡くなった月の請求分も親の預金から支払ってもかまわないのですね?

お礼日時:2021/05/09 16:13

勿論可能ですし、入院費は被相続人の生前のことについての支払いなので被相続人の口座から支出しても大丈夫です。


こちら参考に。
http://www.ns-souzoku.com/library/cat5/chap1/pag …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
ネットで調べて、てっきり相続放棄はできないと思っておりました。
ネットには
>相続の際に、よく起こる入院費・病院代の支払いの疑問
>○相続人自身のお金での返済
>×故人のお金での返済
と書いてありました。
親が亡くなった月の請求が翌月来ると思いますが、それも親の預金から支払っても相続放棄はできるのでしょうか?

お礼日時:2021/05/09 16:16

親が亡くなった月の請求が翌月来ると思いますが、それも親の預金から支払っても相続放棄はできるか?



入院をしていたのは故人(被相続人)ですから、その費用を故人の財産から払っても相続財産を相続人のために処分したことにならないので、相続放棄は可能です。
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。
教えてgooで訊いてみるものですね。
私がネットで調べた知識では非常に頼りないものだということがわかりました。
たいへん勉強になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2021/05/09 18:13

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