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当方ちいさな法人を持っています。3月しめで青色申告をします。
昨年、中古の家を一括で購入しました。青色申告において出費としてに中古の家を購入費用を記載する必要がありますか。会社のことと中古の家を購入はなんの関係もありません。しかし中古の家を購入によって通帳の金額が減ります。  記載する必要があるかどうか教えてください。よろしく

A 回答 (3件)

法人の事業とは関係のない、個人の家を購入するのに、法人の資金を使ったという事ですよね


そうでないのなら法人は何の取引もない筈
その場合はそのお金を使った人(おそらく代表者)への貸付金とするのが普通
貸付金ですからちゃんと借用書を作り、法人へ返済もしましょう
取得税も固定資産税も、法人が支払うが如き出費ではありません
個人(おそらく代表者)が払いましょう
申し法人が支払った時は、直ぐ法人に返済しましょう
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この回答へのお礼

>法人の事業とは関係のない、個人の家を購入するのに、法人の資金を使ったという事

その通りです。貸付金についてよく分からないのでもう少し勉強します。ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/10 09:15

>購入費用と取得税は「経費」になるので…



なんでそんな発想になるの?

>会社のことと中古の家を購入はなんの関係もありません…

なら、経費になるわけないでしょう。
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>しかし中古の家を購入によって通帳の金額が減ります…



個人事業なら事業主貸です。
【事業主貸 100万円/普通預金 100万円】

法人とのことなので
【役員報酬 100万円/普通預金 100万円】
として別途、個人としての確定申告が必要となる可能性があります。

>記載する必要があるかどうか…

会社の預金や財布・金庫から出ているものは全て記帳しなければいけません。
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この回答へのお礼

さっそくのご返答ありがとうございました。家を購入した後、すぐに取得税は払ってあります。また固定資産税は毎年支払います。また法人として記載する場合、購入費用と取得税は「経費」になるのですか

お礼日時:2021/05/10 08:15

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