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給与計算時の少数点以下の取り扱いについて教えて下さい。

育休明け月の半ばから復帰で通常の所定労働時間8時間のところ7時間勤務の社員の計算方法について教えて下さい。

本俸   \221,000
通勤手当 \ 4,000
資格手当 \ 15,000

だとします。事業所の月所定労働日数が21日なのでまず÷21で日割りを出し、その後8時間で割って7時間で掛け最後に出勤日数7日を掛けます。

その時、日割が

本俸   \10,523.80
通勤手当 \ 190.47
資格手当 \ 714.28

日割りだけなら、小数点を切り上げて\10,524 \191 \715でいいと思うのですが、その後時短の計算をする場合に、小数点第二位までを÷7時間×6時間×7日を掛けて、最後に小数点を切り上げたらいいのでしょうか?

小数点をどの時点で切り上げて計算したらいいのかいまいちわからないです。。

A 回答 (2件)

まず、通勤手当は非課税部分ですか?その場合、経費扱いですので基準内賃金へは算入しません。

時間で割ったりもしません。会社の支給規定に従って支給します。
課税部分の場合は基準内賃金と見なしますので、他の手当同様、本俸に合算します。その後、時間単価を算出します。手当毎に計算したりはしません。小数点が沢山出ますから不合理です。
従って
(221000+4000+15000)÷21÷8x7で出します。
10000
ピッタリ、w
て、これ試験問題だろ?www
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この回答へのお礼

すごい奇跡ですね。本当は21.5時間、7.5時間、6.5時間なんですがなんかややこしいので21 8 7としただけなんですけどね。

お礼日時:2021/05/11 20:27

>小数点をどの時点で切り上げて計算したらいいのか…



そんなことまで法令類で全国統制されているわけではありません。
それぞれの会社が独自に判断していることです。

あなたが会社の給与担当なのなら、上司か先輩にお聞きください。
会社の経営者なのなら、ご自分でやりやすい方法を決めて以後ずっとそのようにします。
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