
先日職場から「次の有給付与のタイミングまでに5日消化しないと無くなるから気をつけてね」と言われました。
有給は付与されてから2年間は保有できることを知っていたので、なんかおかしくないか?と思いました。
調べた所働き方改革で年5日以上の有給消化が義務化された為、職場から消化を促されたのだと納得しました。
しかし納得できない部分があります。それは未消化だった場合この5日分が消滅するということです。おかしくないですか?だって有給は2年間保有できるんですよ?
親に相談しましたが「別に違法じゃない。会社によって決められる」と言われました。けれど年5日の消化義務はあっても未消化の場合消滅するとはどこにも書かれていません。
私には会社が罰金を払いたくないから消滅させてあたかも全員有給消化したように見せかけたいだけにしか思えません。
これって違法じゃないんですか?それとも親が言うように合法なんでしょうか?
もし違法だった場合どこに訴えればいいですか?
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
> 調べた所働き方改革で年5日以上の有給消化が義務化された為、
> 職場から消化を促されたのだと納得しました
その通りです。
「働き方改革」により、企業は労働者に年5日以上の有給休暇を取得させなければなりません。
そしてその5日間を含めて、付与された有給休暇の取得利用日は原則[※]として労働者側に決める権利があります。
[※]会社と労働組合(または労働者代表)との間で締結した協定による計画的付与に関する利用日は会社側で決めることができる。
> それは未消化だった場合この5日分が消滅するということです。
> おかしくないですか?だって有給は2年間保有できるんですよ?
実際に何年何月に何日分付与されて、何日分利用済みの有給休暇が失効するなのかはご質問文には書かれていませんが・・・労働基準に定められている日数と同じ日数が付与されているのであれば、その通りです。
一方、法律では20日となっている人が、会社の規定により25日付与されていたとします。この差額である5日分に関しては会社が定めた規定で時効となる。
例えば、『法定付与日数を超えている日数分については付与日から1年を経過したら時効となる。申請された有給休暇は次の順位で使用したものとする・・・』と言う規定を定めている場合、規定は違法ではないので、未利用日数が超過付与日数以下であるならば、付与日から1年経過したら時効となる。
→細かい事は省きますが、利用残5日間の取扱い[解釈]は、とてもグレーです。
> これって違法じゃないんですか?それとも親が言うように合法なんでしょうか?
> もし違法だった場合どこに訴えればいいですか?
上に書きましたような理由から、このご質問文の内容では判断できません。
まずは『就業規則』と『労使協定』がどうなっているかを確認してください。
私がチョットだけ書いたような定めがない事が確認出来たら、そのほかに、ご質問者様側の手控え等による『有給休暇の利用実績』と、法により会社側に作成義務がある『有給休暇の管理簿』のコピーを用意。
そして次のどこかに相談です。
・労働基準監督署
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
・総合労働相談コーナー
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaik …
・各都道府県にある社会保険労務士会の無料相談サービス
No.1
- 回答日時:
5日の強制消化で、休ませるという事です。
10日以上の有休を持っている労働者が有休を5日以上使わない場合、5日は会社が強制的に有休で休ませなければならないという事です。
休まないで有休が無くなるという事ではありません。
会社の決定より法律が優先します。
訴えるなら労基署が最初。
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