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公職選挙法で「選挙区内」において政治家が寄付を行うことが禁じられていますが、
①この「選挙区」というのはその政治家が選挙戦に出るときの選挙区のことですか?
②一つ隣の選挙区は、選挙区外となり対象外ですか?
③また選挙区が小選挙区であっても大選挙区であっても考え方は同じですか?
④選挙区内か選挙区外かをきちんと判別できているつもりでも実は選挙区内に該当してしまった(年賀状の郵送先が転居に伴い年賀状が転送され選挙区内に届いてしまうなど)などのおそれがあるため、選挙区内外を問わず政治家は原則寄付を行わないというのが通例ですか?

質問者からの補足コメント

  • 友人・知人・仕事仲間・恋人・親・兄弟・祖父母にコーヒー代や食事代を奢ることもできませんか?

      補足日時:2021/05/23 12:52

A 回答 (2件)

1)はい



2)はい。そちらで出馬しないなら

3)はい

4)まぁそうでしょうね
 それに重複立候補なんて制度もありますから、比例区にも名前があれば
小選挙区内だけには限定できませんから


>友人・知人・仕事仲間・恋人・親・兄弟・祖父母にコーヒー代や食事代を奢ることもできませんか?

家族(生計を同じにしているの)であれば、問題無いでしょう

仕事仲間や知人に飯を奢るのは利益供与ですわね
貴方は奢られても何にも感じませんか?
ありがとうと言うでしょう?そのこと自体が利益供与です

家族でご飯食べに行って、ありがとうございますとは普通言いませんでしょ?美味しかった~とかまた来ようね~とかですよね
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公職選挙法違反事例


https://senkyo-labo.com/archives/379

選挙区内とは、選挙地盤とお考えください。
寄付とは、金銭以外の物品や便宜供与も含まれます。
香典は、通常の範囲(親族、隣組、友人、会社関係)で、儀礼の範囲内額、葬儀本人参列の場合(秘書はアウト)は、寄付には当たりません。

>友人・知人・仕事仲間・恋人・親・兄弟・祖父母にコーヒー代や食事代を奢ることもできませんか?
これも、香典と同じ考え方です。
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