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もう2年くらい前の事なんですが、最低賃金以下の時給で働かされていました。最低賃金なのにサービス残業をさせられていました。労働基準監督署に行けば罰則与えられるでしょうか?

A 回答 (3件)

労働基準法違反は刑事罰を適用します。


そのため、刑訴法第250条の刑法に関する罪の公訴時効が適用されます。
(最低賃金法第四十条違反=五十万円以下の罰金なので、刑訴法第250条2項1号より、公訴時効3年)

また、時間外労働の賃金不払いについては、労基法第37条違反=六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金なので、同じく刑訴法第250条2項1号より、公訴時効3年です。

したがって、「2年前」ならまだ公訴時効は経過していないので、確たる証拠を労働基準監督署に持ち込み、監督署が公訴時効の期間内に罪となる事実を特定して公訴を提起できれば刑事裁判となり、有罪判決が出れば罰則を科すことができます。
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2年経過してるのなら、時効になっています。


2年経過する前なら、勤務時間の記録、支払いされた賃金の記録なんかがあれば、未払い賃金として請求可能だと思うけど。
早めに対応するのが良いです。


> 最低賃金以下の時給で働かされていました。

どういう賃金の設定や計算で?
例えば、時給が最低賃金に設定されていて、昼食のまかない代とか引かれて最低賃金下回ってるとかなら、問題にならないです。
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証拠があれば貰えます

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