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真面目な法律の質問です。
ネットにおいて「金銭を払う代わりに
自身のオ○ニーを見てもらう」というのは
法律に触れますか??

質問者からの補足コメント

  • 相手が承諾している場合です

      補足日時:2021/05/28 17:54

A 回答 (8件)

法律に触れるけど、誰にも分からないところでやれば問題なし。

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この回答へのお礼

補足させていただきました通り、
相手が承諾している場合で、
どのようにして触れるのでしょうか?

お礼日時:2021/05/28 17:56

こうぜんわいせつ

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1体1ですよね?大人同士であればOKな気がします。

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この回答へのお礼

16歳男と18歳女(高校卒業)はどうなりますか?

お礼日時:2021/05/28 17:58

法には触れると思いますが需要はあると思います。


質問者さん女性ですよね?
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この回答へのお礼

私の話ではないですよ

お礼日時:2021/05/28 18:02

>16歳男と18歳女(高校卒業)はどうなりますか?


児童ポルノ禁止法でパクられる可能性は高いです。
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児ポ法に触れる。

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Watsapp とか、Hangouts なら、Person to personだから、秘密は漏れません。


法律の話はまた、別の機会に。
因みに、私は外人女性とのsns交流が多いですが、動画のお風呂シーンなど、何枚か、無料で写メってもらいましたが、通常の写メなら、1ショット$10.00usd 位で、交渉します。
それと重要なことは、先に金を送らぬことです。
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「法律に触れる」の定義があいまいのように思えます。



民事法の問題として,そのような契約をしてもそれは民法90条の公序良俗違反になるので(相手の承諾の有無にかかわらず)無効になるように思いますが,「無効だからできない」というものでもありません。たとえば闇金業者の暴利貸付は無効ですが,現実問題として需要と供給が存在し,実際にそのような取引が行われてしまっています。

刑事法の問題としては,一般の目に触れるようなかたちで出すと,提供した側が刑法175条のわいせつ物陳列罪に問われる可能性があります。またそれがいわゆる児ポ法に触れる画像だとすると,受け取った側も児ポ法違反に問われることになるでしょう。ただ逆に「違法にならない余地がある」ので,この意味においては「法律に触れる」とは言い切れません。

提供者側には,自分のオナニーを見てもらう(情報の提供)だけでなく,その報酬も支払う(対価の提供)というダブルの提供が必要なのに対して,ネットを介することから,その相手方には「見たていで実は見ていない」(契約債務の不履行)ということが容易にできてしまいます。またその映像を保存再生できる状態にできるのであれば,提供者側が一方的に不利益を被る可能性を秘めた取引ともいえます。
あまりお勧めできるものではありません。
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