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障害年金永久認定は一度決まると止められる事はないんでしょうか?

A 回答 (4件)

そのとおりです。


以後の診断書(障害状態確認届[更新時診断書])の提出が不要となって、決定された障害等級で固定されます。

言い替えると、1級以外のとき(2級や3級のとき)には、もし障害の程度がその後に重くなった場合には、自ら額改定請求をしないかぎり、上位等級に改定される可能性もなくなります。
額改定請求は、満65歳の誕生日の2日前までに障害の状態が悪化し、かつ満65歳の誕生日の2日前までに済ませる‥‥ということが条件です。

回答3は誤りです。
いつもながらの「知ったか回答」で、誤解を招く回答でしかないと思います(怒)。
令和2年10月26日付けの厚生労働省年金局事業管理課長通知をもって、令和2年12月1日より「障害の状態が永続的に国民年金法施行令別表又は厚生年金保険法施行令別表第1に該当する状態であると認められる場合にあっては、障害の状態についての再認定は原則として要しない」と改定されたためです。
つまり、四肢の切断や離断といった場合に限られるわけではない、といったことが明確化されましたので、回答3は誤りです。
根拠に関しては、以下を参考にして下さい。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12377866.html の 回答 No.2 でも触れています。)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201102 …
または https://bit.ly/3usJL0R
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この回答へのお礼

師匠久しぶりです〜ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/30 12:49

ないけど、例えば足切断して、生えてこないからとか全く見込みがない場合だけなんで

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この回答へのお礼

確かに

お礼日時:2021/05/30 12:49

だから 永久認定っていいます。

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回復仕様のない障害なら年金が破綻しない限りそういうことです。

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