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アイデアはあるけど開発技術やデザイン能力が無いので協力者を求めたいのですが、

こういったものを作って欲しいと言っただけ

といった立場になりそうでこの場合、私は特許の権利を得られるでしょうか?また、開発の際にあらかじめなんらかの契約をかわすなどアイデアだけで特許の権利者になるためにすべきことはありますか?

A 回答 (2件)

おそらくアイデアだけでは誰かがすでに関連する発明を出願しているので、進歩性違反(29条2項)で拒絶されるでしょう。


試作品を作れば、既存と比べて高度なものであれば特許化の見込みがあります。その場合、着想の提供をした者(あなた)と着想の具体化をした者は共同発明者になります(38条)。
特許の権利を独占したい場合は、特許を受ける権利を事前に全て移転してもらうか(33条1項)、共同出願後に特許権を移転してもらう必要があります(98条1項1号)。
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特許というのはアイデアですから、ものを作らなければならないということはありません。

あまりに荒唐無稽なものだと却下されるけど、新規性があり、理論的に可能で、特許の明細に実現可能な「実施例」が書かれていれば、特許になります。だからまず特許を申請してから、協力者に話を持っていけばいい。そうすれば特許権はあなたに帰属します。
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