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年金の猶予期間(学生)の分って社会人になっても払わなくてもいいですよね?

A 回答 (3件)

滞納ではないので、年金の受給権を判断する「保険料納付済み期間等」は『支払済み』と同じ扱いになりますが、老齢基礎年金の額は減ります。



それを承知であるならば、急いで納める[追納]必要はありません。
また、利息相当分の加算がありますが、10年以内であれば追納可能ですので、時効になるまでの間によく考えてみてください。
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この回答へのお礼

有難うございます!
一切払わないことにしました!

お礼日時:2021/05/31 14:42

学生納付特別制度という制度があります。



※過去分を追納しなければ、将来貰える年金が減額されます。
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たぶん…

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