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バイクの125って自動車でしょうか?

A 回答 (12件中1~10件)

エンジン付きの自転車

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質問が漠然としすぎてますが…


道交法から見れば自動車と見なされます。
歩道は走れません。
クルマと同じく、交通弱者である歩行者や自転車に対して保護義務があります。もちろん道交法・信号・交通標識に従う義務があります。

免許制度から見れば、公道を走るには小型限定普通二輪免許か、それ以上の上位免許(普通二輪や大型二輪)が必要になります。
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125ccのバイクは、


正式名称は、原動機付き自転車2種といって、
立派な、2輪のバイクです。
つまり、オートバイです。

自動車免許とは別に、
小型2輪免許が必要です。
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小型自動二輪車ですね。


でも原付2種にもなります。
免許証のことなのか、車両のことなのかで表現が変わってきますね。
駐輪場には置けますよ、高速乗れないけど。
原付2種なんでね。
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道交法上は自動車です。


道交法の用語の定義で、自動車のことを、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、
原動機付自転車、軽車両及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの以外のものをいう。
と定めていて、原動機付自転車は50CCと定めていますから。
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法律での話か、通称での話しか?


法律であっても、道路交通法なのか、道路運送車両法で
回答が異なります。

道路交通法のみ自動車になります。
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質問の意味がよくわかりません



>自動車
は普通は自動四輪車を指します

>バイクの125
バイクは二輪 125 は排気量とすれば
いわゆる「排気量125ccの自動二輪車」

車輛はいわゆる「原付二種」

「自動二輪車 小型限定」以上の免許があれば公道で運転できる

排気量の区分は「125cc以上」に入ると一見思えるが実は
実際の排気量は124ccとか少しだけ少なく作られてるので
下側の区分になる
250ccとか400ccとか50ccとか大概(全部?)そう
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ググったら下記のものがありました。


二輪の自動車ということでしょうか?

●道路交通法による区分
 道路交通法による二輪車の区分は、50cc以下が「原動機付自転車」(原付)で、50超~400ccが「普通自動二輪車」(普通二輪)、そして400cc超が「大型自動二輪車」(大型二輪)に区分されています。したがって、同法による「自動車」の区分に入るのは、50cc超からとなります。なお、運転免許の種類も、この区分に従って分けられています。
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道路運送車両法上では(二種)原動機付き自転車。


道交法上では普通自動二輪車の小型。
自動車でもあり自動車でもない。
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自動車の125ccは無い

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