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障害者手帳(精神)持ちで職業訓練は行くことが出来ないのでしょうか?

現在はクローズで就業してます。
介護の職業訓練に通いたいのですが、ハローワークの職業訓練の人に
「手帳持ちは行くことができない」と遠回しに言われました。
確かにハローワークの記録には手帳持ちと記されているようです。
障害者手帳を持っていたら職業訓練には通えないのですか?
クローズで働けるくらい回復はしているのです。ただ、手帳を持っているだけなのに…

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    障害者専門の職業訓練ではなく、一般の職業訓練に行きたいのです。

    よろしくお願いします。

      補足日時:2021/06/03 18:43

A 回答 (1件)

精神科や心療内科への通院を止めてかつ、障害者手帳の更新を止めて3年経過しない限り、一般向けの職業訓練は受けられません、介護職は障害者でも就業可能でかつカナリの人材不足なのでの、障害者専門の職業訓練でも、介護の職業訓練はあります。

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