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犯罪の成立要件として、①構成要件該当性②違法性③責任の3つがありますが、犯罪が成立しない場合の②と③の詳しい違いがイマイチ分かりません。
例えば認知症で自己の所有するものと他人の所有するものの区別のつかない高齢者が店の物を壊した時などには②の違法性阻却事由となるのか③の責任がないとなるのかどちらになるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ありません。

A 回答 (1件)

主体についてみて、しゃーねーなーという時が、責任(能力なし)のはなし。


行為についてみて、しゃーねーなーという時が、違法性(阻却事由)のはなし。

店のもの壊す行為だから、しゃーねーなーではないよね。
認知症の人だから、しゃーねーなーだよね。
なので、ご質問のケースは責任のはなし。
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この回答へのお礼

シンプルでとてもわかりやすい解説をありがとうございます
大変助かりました

お礼日時:2021/06/08 22:16

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