
母と祖母が2人で築30年程の貸家に住んでいます。
住んで5年程になりますが、至る所に欠陥がありその都度大家に連絡をしますが費用をケチって中々修理をしてくれません。
母が1度強めに文句の電話をしましたが、
その時には「それなら出ていけ」みたいな事を言われたらしく、こちらとしてもお金に余裕もあまりなくすぐには出ていけない状況です。
2階寝室の天井の角からは、雨が降った日には雨漏りがあり応急処置をしているだけです。
先日大家に伝え、今日業者が見に来ました。
屋根から点検をしてもらったところ、錆びていたりとかなり酷い状況らしく修理が必要だが屋根全体がそのような状況なので結構大掛かりな工事になると言われました。
ですが、これまでの大家の対応等を考えると
今回もいい加減に対応されるのではと思っています。
もし、大雨や台風、地震や大雪などで屋根が陥没したりそれによって怪我等した場合は、大家の責任になりますでしょうか?
自分の管理している物件の欠陥の修理代等をケチってしっかりと直してくれないのは法律的に問題になりますか?
ただ文句を言うだけではまた「それなら出ていけ」みたいなことを言われて終わると思うので、しっかりと説明して話をしたいと思います。
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>もし、大雨や台風、地震や大雪などで屋根が陥没したりそれによって怪我等した場合は、大家の責任になりますでしょうか?
大雨や台風や大雪の場合、被害を予見し避難をする十分な時間的余裕があります。地震の場合、周辺の家屋は何の被害も出なかったのにご質問の家屋だけが倒壊したと言うのであれば所有者責任を問うことはできるかも知れません。
逆に、多少の揺れでも倒壊しそうだと客観的に認識できるような状態(いわゆる主要構造部の腐食・断裂など)を発見した場合に、賃借人は賃貸人にそれを通知する義務が課せられている契約が一般的ですから、何の予兆もなしにその家だけが倒壊するというシチュエーションを家主側に提示するのは説得力に欠けるでしょう。
雨漏りについては先の回答にもあるように、降雨時に限り発生するトラブルですから、水漏れや排水不良とは分けて考える事になります。また、築30年の家屋ということで、補修費用とその費用を回収するための年月も考えておかれたほうがいいでしょう。
屋根の修理で、賃料換算で数か月分程度の費用で補修できるのか数年分の賃料が必要になるのかによるでしょうね。
家主側の立場で言うと、借りる前から築25年の建物であるのは判っているのだから、新築建物のようにアレもコレも注文してくれるな、と言うことになると思います。
借主の立場で言うと、築30年も経った一戸建てで、おまけにペットまで飼っていた家を再び賃貸に出して借り手がつくか考えてみろ、ということでしょうね。
不動産仲介営業をしていた頃のハナシです。建坪35坪程度の家で、買主の子供さんが動物の毛のアレルギーを持っているということで、ペットを飼っていた売り主さんが気の毒に思って念入りなハウスクリーニングを行ったうえで引き渡しをしてあげようと考えたところ、クリーニングに100万近くの費用が掛かったそうです。
築年数の経過した一戸建ての賃貸借契約を結ぶ場合には、小修繕の免責特約などを付けておくことが一般的なのですが、契約書を読んでみてそう言った特約が無いようであれば、今後も借主側の主張として補修・更新を要望することになるでしょうね。それで、貸主の考えの根底にあるのは掛かった費用と回収に要する期間との兼ね合いになるということを念頭に置かれて交渉することです。
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