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ナンバーがついたまんまの放置自動車って、だいたい盗難車かとは思うのですが、持ち主は特定できないのですか?

質問者からの補足コメント

  • 自転車ではなく、自動車のことです。登録シールとか、集積所とか、車には関係ありませんよね

    「ナンバーがついたまんまの放置自動車って、」の補足画像1
      補足日時:2021/06/12 17:04

A 回答 (10件)

駐車場内に無断駐車してある場合は、110番緊急通報する感じです。



私の自宅前にデカい屋根付き月極駐車場があり、そこに知らない車があれば、ポケットからスマホ出して撮影し、そのまま110番通報する。

「月極駐車場内に勝手に入り込み、車両放置してあるので、盗難車とかの可能性もあるので、通報しました」 と言う。

「車両のナンバーとかわかりますか」 と訊かれるので、「はい、車種はミニバンで、色は黒で、川口300 ○ 30-○○です」 と言う。

「警察官を派遣しますのでお待ちください」 と言われ切れる。

待っていればパトカーとか派遣されやってくる(PC派遣要請、ポリスカーの派遣です)

パトカーが見えれば、「こっちです~~~」 と手でも振って誘導し、駐車場内に案内する。

通報者が免許証出して、後は「ここに○○月極駐車場と営業種目を提示してあり、フェンスで絵業範囲を示してあります。 どう見ても関係のない頭のおかしな人が勝手に入り込んでいると思い、警察のお客さんかと考えましたので通報しました」 と通報に至った理由とかを説明する。

そうすると派遣された捜査官は現場に到着し、通報内容におかしな点がないかとか報告しますので、「車両を確認したところ現在までに盗難届とか出ておらず、所有者が判明しましたので法人ですので会社に連絡しています」 とか言われる感じ。

個人情報保護法は、捜査対象になったら保護しなくて良いという法律ですので、ほぼ秒殺で持ち主とかの登録情報はわかるみたいですよ。

”現物対応” と呼んだりしますが、PC派遣要請され、そこに車両があり、不法行為の可能性が高いとかあれば、ナンバーから所有者割り出して連絡し、後は正当な理由があるのかもしれないので一応は訊く。

正当な理由は持っていないとなれば、それはそこに車両置いてあってはいけないので、運転者に自分で運転させて敷地外に排除されます。

写真で言えば、ミニバンという普通車なのに車庫証明ステッカーがないので、車庫法にも違反しているように見えます。

警察官が現認したものは、基本撮影しなくても良いのですが、警察呼ぶと管理会社に報告しますので、報告書用に必要になります。
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写真の状況だと盗難車ではなく


「勝手に駐車場を使っている常識欠落者」なのかと。
民事事件なので警察は動かない。

「駐車場の利用規約に違反する(放置)車両は
 前のナンバープレートを外し、管理室で保管します」と掲示板を立て、
 取りに来たら「今後、利用を拒否された場合、異議なく受け入れます」と
 いう誓約書を書かせる。
 それくらい強い態度を示さないと、常識欠落者は排除出来ないと思います。
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警察なら出来ますが、私有地に放置してあれば


警察は無関係です。
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今は、警察の協力がなければ所有者を調べることが出来ない。



持ち主を特定したとしても、撤去や移動については、持ち主が行わないといけない。
私有地に放置されていたなら、レッカー移動させることが出来ないし、させるにも公道に放置は出来ない。所有者が回収してくれるのを待つしかない。
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持ち主の特定は簡単ですが、撤去や移動は持ち主の権限なので行政は手出しが出来ないのが難点です。

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放置の原因が盗難であれば、盗まれた本来の所有者が盗難を届け出て、警察が証拠品として回収することになると思います。



盗難でなくても、何かの事件の関連車両と警察が判断すれば警察が登録事項等を照会して所有者・使用者を特定することは容易ですし、そうしているでしょう。

事件性を警察が認識していない(放置車なのか盗難車なのか)場合には、公道上に放置されているのであれば駐車違反車両として扱われるでしょうが、私有地(空き地、駐車場、他人の敷地など)に放置されている車両については、警察は介入しません。

無断で放置されているとしても、他人の所有物なので、第三者が勝手に移動できませんし、登録情報も個人情報なので、情報開示の正当性が認められなければ開示されません。然るべき手順を踏まなければならないのです。
そのような手順もタダではないので、費用を負担しなくてはなりません。

動かなくなった車の廃車費用を支払いたくないために不法投棄して放置されている車が少なくないという話も聞きます。
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失礼しました。

クルマの話ですね。
警察が動けば登録の人間はすぐ特定出来ますが、実際の所有者とは限らないこともあるようです。
公道ならともかく、私有地内の放置車両は大変みたいです。
参考
https://www.webcartop.jp/2020/09/579056/
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30年くらい前なら一般人でも陸運事務所に行けば登録番号から所有者を知ることが出来たが、今は警察に動いて貰うしかない。

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防犯登録標識(登録シール)の事であれば、


持ち主はすぐに解ります。
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警察でないと、登録は調べられず、


盗難届が出て事件にならないと、警察は動けません。なので、そのまま集積所に送り、後日処分となります。
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