No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 支給停止事由消滅届は1月に、障害年金生活者支援給付金請求書は2月に提出しました。
承知しました。
手続の後、支給停止解除の決定が通知されるまでに数か月を要したことと思います。
審査にある程度の時間(おおむね3か月程度)がかかるためです。
年金生活者支援給付金についても、全く同様です。
年金と同じく、支給の決定が通知されるまでに数か月を要します。
決定がなされれば、以下のURLにある画像のような決定通知書が届きます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/2 …
この通知書がまだ届いていないのであれば、審査途中(または通知送付準備中)だと考えたほうが良いだろう、と思います。
ちなみに、年金生活者支援給付金は2019年10月分(令和元年10月分)から支給が開始された制度で、毎年度、その額が改定されます。
毎年度の初め(4月分が支払われる、毎年6月の初め)には、以下のURLにあるような通知書が届きます(どちらかになります)。
すぐ前にお示しした決定通知書とは異なりますが、おわかりになりますね?
(あなたの場合には、まずは、すぐ前にお示しした決定通知書の到着を待たなければいけません。)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/2 …
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/2 …
あなたの場合には、いずれの通知書もまだ到着していないのですよね?
今年2月に年金生活者支援給付金の請求書を提出したのであれば、決定までに数か月を要することから、おそらく、まもなく決定通知書が到着し、年金と同様に、定期支払月(各偶数月)ではなくとも振込がなされることになると思います(根拠は以下に記します)。
年金生活者支援給付金の支給に関する法律第十九条で準用される同第六条の定めにより、請求日のある月の翌月分から支給が始まり、直前の定期支払月に支払うべきであった分が存在するとき(先述したように、支給決定までに時間を要するので、このようなことが起こります)には、定期支払月でなくとも支払(振込)が行なわれます。
この取り扱いは、年金と全く同様です。
> 障害年金生活者支援給付金の支払の通知書はまだ来ていません。
可能性として考えられることは既に上で述べたとおりで、審査などに時間がかかっているのだと思います。
> やはり年金事務所に連絡したほうがいいのでしょうか?
はい。するべきです。
というよりも、しなければいけないと考えて下さい。
正直申しあげて、こちらであれこれと推論したところで、これ以上はらちが明きませんから。
審査などに時間がかかっているのかどうか、決定されているのかどうか、といったことを尋ねてみるべきです。
No.3
- 回答日時:
> 支給停止事由消滅届が認められて、障害基礎年金2級になりました。
承知しました。
支給停止事由消滅届に添付した年金用診断書の現症年月日のある月の翌月分からの支給再開となります。
(注:受給権を取得した年月日そのものは、年金証書に当初から記載されている年月から変わることはありません。)
令和3年6月15日支払の年金は令和3年4月分・5月分ですから、少なくとも、令和3年1月~3月に現症年月日がある年金用診断書を添えたのではありませんか?(令和3年3月に支給停止事由消滅届を提出?)
> 障害年金生活者支援給付金請求書も年金事務所に提出しました。
もしも、令和3年3月に、支給停止事由消滅届と一緒に障害年金生活者支援給付金の請求書を提出したのならば、令和3年4月分から給付金が支給されます。
今回、給付金の支給だけがなかった、ということであれば、おそらく、支給停止事由消滅届を提出したときに、同時には障害年金生活者支援給付金請求書を提出してはいなかったのではないでしょうか?
つまり、支給停止事由消滅届を提出した月とはまた別の月に、障害年金生活者支援給付金請求書だけを提出したのではありませんか?
例えば、令和3年5月以降に、障害年金生活者支援給付金請求書だけを提出したとします。
すると、給付金は、その翌月分である令和3年6月分以降からの支給となりますが、令和3年6月分・7月分は令和3年8月13日の支払となるので、令和3年6月15日にはまだ支払われない、ということになります。
なお、障害年金生活者支援給付金の支給が決まれば、年金と同じく、事前に「いついつの分から○月○日に支払を開始しますよ」といった旨が記された通知書が郵送されます。
(この通知書は、毎年6月初めに送られる定期通知分とは別のものです。)
実際の支払(振込)云々以前に、そもそも通知書は届いているのですか?
毎年6月初めに送られる定期通知分もそうですが、給付金の通知書(年金の通知書とは別に送られてきます)が届いていないのならば、給付金の支払がなくても不思議ではないと思えるのですが‥‥。
> 一度、年金事務所に連絡したほうがいいのでしょうか?
はい。もちろんです。
ただし、その前に1度、上述したことをお確かめになってみて下さい。
No.2
- 回答日時:
障害年金生活者支援給付金を受けられるのは、以下のどちらにも該当する人です。
1 障害年金として、障害基礎年金(1級・2級)を受けられること
2 前年の所得額(非課税所得[障害年金それ自体など]を除く)が少なくとも「462万1千円」以下であること
(注:「462万1千円」という額は、扶養親族等の数によって増えます)
1のとおり、障害厚生年金3級だけが受けられる人は、障害年金生活者支援給付金の支給対象にはなりません。
また、2のとおり、前年の所得額によって、支給の可否が判定されます。
この結果、もしも所得額が制約をオーバーしてしまうと、当年10月分から翌年9月分までの障害年金生活者支援給付金は受けられず、不該当通知書が送付されます。
その他、年金が全額支給停止となったときなども給付金は受けられず、理由が記された不該当通知書が送付されます。
なお、このような理由がなくなったときには、あらためて給付金の請求を行なうことによって、給付金の支給を再開できる場合があります。
障害年金生活者支援給付金を受けられる対象となっているときは、障害年金とは別個に、所定の請求手続を行なう必要があります。
障害基礎年金を受けられるからといって、何もしないままで障害年金生活者支援給付金が受けられるわけではありません。
ただ、いったん請求手続を行なうと、上記の1および2の要件を満たす限りは、原則として、再度の請求手続(各年度ごとの手続等)は不要です。
令和3年度(令和3年4月分~令和4年3月分)の障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金1級の人で月額6千288円、2級で月額5千30円となっています。
年金と同じく、前々月分と前月分が、直後の偶数月に支払われます。
なお、年金とは別枠での支払となるため、通帳上では、年金の支払とは別の行として記載されます。
給付金は、請求手続を行なった月の翌月分から支払が始まります。
新規で年金を請求しようとするときは、併せて、給付金の請求手続も行ないます。
まだ給付金の請求手続が済んでいない場合で、新たに障害基礎年金の受給権を得たときは、受給権を得た日(年金証書に必ず記されているので、必ず確認して下さい)から3か月以内に給付金の請求手続を行なえば、年金受給権を得た日に給付金の請求手続を行なったと見なして、遡及して給付金が支給されます。
(3か月を過ぎてしまうと、先述したとおり、請求月の翌月分からです)
━━━━━━━━━━
上記のことを踏まえて考えてゆくと、あなたの場合、給付金が支払われないのは、以下のどれかのような理由があると考えられます。
1 障害基礎年金の1級・2級を受けられない
2 障害厚生年金3級だけしか受けられない
3 そもそも給付金の請求が済んでいない
上記3の理由としては、次のようなことが考えられます。
ア 障害年金を新規で請求したときに、給付金の請求手続をしなかった
イ いままで障害年金が支給停止(障害不該当)になっていたが、支給停止事由消滅届を提出した結果、再び障害基礎年金を受けられるようになった
ウ いままでは障害厚生年金3級だけを受けていたが、額改定請求書を提出した結果、新たに障害基礎年金の2級以上に該当することになった
上記1や2の場合はそもそも給付金の対象にはなりませんので、何もしようがありません。
(年金証書を見ていただけば、ご自身が障害基礎年金を受けているかどうかはすぐにわかるはずですが‥‥。)
しかし、上記3のア~ウの場合(障害基礎年金1級・2級のとき)は、給付金の請求手続を行なうことで給付金を受けられ得ます。
あなたの場合、おそらく、この請求手続が済んでいないのではないでしょうか?
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詳しい回答ありがとうございます。
支給停止事由消滅届が認められて、障害基礎年金2級になりました。障害年金生活者支援給付金請求書も年金事務所に提出しました。一度、年金事務所に連絡したほうがいいのでしょうか?
詳しい回答ありがとうございます。支給停止事由消滅届は1月に、障害年金生活者支援給付金請求書は2月に提出しました。障害年金生活者支援給付金の支払の通知書はまだ来ていません。やはり年金事務所に連絡したほうがいいのでしょうか?