これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

生活困窮者への救済案について質問です
新型コロナウィルス生活困窮者自立支援金が
終了後何も救済案が今回の経済対策では
語られてません生活困窮者自立支援金が
全て支給され終了したら今後何も支援策は
無くなるのでしょうか?
住民税非課税世帯給付金や子育て支援給付金は
盛り込まれたのに対し生活困窮者自立支援金は
経済対策から外されました…
生活困窮者自立支援金3回目の再支給は
考えられる?

A 回答 (2件)

申請可能期間が、令和4年8月末日まで延長されました。


そして、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受給期間が終了した世帯でも、以下の条件にすべてあてはまるなら、再支給の申請が可能になりました。
https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html

1)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)の支給が、既に終わっていること。
又は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給/2回目)の申請をもって、支給が終了すること。

2)月の収入が、以下を超えないこと。
【市区町村民税の均等割が非課税となる年間収入の額が定められているが、その12分の1】+【生活保護での「住宅扶助」という部分の基準額】

3)
手持ち資産が【市区町村民税の均等割が非課税となる年間収入の額が定められているが、その12分の1】×6倍 以下で、かつ、100万円以下であること。

4)自発的な求職活動が行なわれること(報告義務が生じる)。
●公共職業安定所(ハローワーク)か地方公共団体(都道府県・市区町村)が設ける公共無料職業紹介窓口(コロナ対策のための臨時職業紹介窓口)に求職申込を行ない、誠実かつ熱心に求職活動を行なうこと。

5)就労困難な場合には、生活保護の申請を行なうこと。
●就労による自立が困難で、給付終了後の生活維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行なうこと。

具体的な手続き方法などについては、必ず、お住まいの市区町村にお尋ねになって下さい。

月々の支給額や、支給期間は、初回と同じです。
単身世帯が6万円/月、2人世帯が8万円/月、3人以上の世帯が10万円/月で、支給期間は3か月です。

その他、以下のPDFファイルを参照なさって下さい。
正直申しあげて、いろいろと条件が厳しいようには感じられます。

https://corona-support.mhlw.go.jp/asset/pdf/shie …
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新型コロナウイルス感染症の生活困難者には


支援金の申請期限延長があるようです。

既に、失業率も引く
仕事が見つからない事はないでしょう
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