「お昼の放送」の思い出

配偶者をなくした場合、遺族年金が出ます。
その後、本人が65歳になると、本人の老齢年金が支給対象になります。

私は、この"本人の老齢年金"は、すでに受け取っている遺族年金の方が金額が高い場合、受け取れないものだと思ってました。

しかし、数年前に母の代理で、年金事務所だったか税務署に行った際、職員の方より老齢年金ももらえることを知り、手続きをしました。
今、母が受け取っているのは、遺族年金と老齢年金です。

よく、"金額が高いどちらかの年金しか受け取れない"と言いませんか?それは何だったでしょうか?

今日、72歳で厚生年金を受け取っている叔母(経営者)と話しました。
私が上記のことを話すと、厚生年金を受け取っている場合は、遺族年金とダブルで受け取れるのかと聞かれました。
正直そこまでわからないのですが、実際はどうなのでしょうか。

A 回答 (3件)

年金と一口にいいましても範囲がひろくなりすぎますので、


ここでは 質問内容に関係する遺族(厚生)年金に限ってお答えします。

簡単に言うと請求者(妻)65歳未満なら遺族厚生年金と自身の特別支給の厚生年金とは選択(どちらか)です。
65歳以降は選択ではありません。
もらいかたはきまっています。
自身の老齢基礎年金+老齢厚生年金はもらって、遺族厚生年金は老齢厚生年金を差し引いた分(差額)を受け取ります。

つまりダブルでは受け取れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。本当にこの手の制度は、生活に直結しているとはいえ、複雑でわかりづらく、考えるだけで頭が痛くなってきます…
叔母にも皆さんから教えていただいたこと伝えます。
ありがとうございます。できれば年金に頼ることなく莫大な資産を気づいて、自由闊達な老後を送りたいです。

お礼日時:2021/06/20 17:31

65歳以上の「遺族厚生年金」の受給権者が、自身の「老齢厚生年金」の受給権を有する場合(下記リンク先の記事を参照してください)


https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

平成19年3月31日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。

(※)下記図中の遺族厚生年金の額について
遺族厚生年金の受給権者が死亡した方の配偶者である場合、その遺族厚生年金は、
1.亡くなられた方の老齢厚生年金額の3/4
2.亡くなられた方の老齢厚生年金額の1/2 + ご自身の老齢厚生年金額の1/2
の2通りの計算方法があり、いずれか多い額が支給されます。
「どちらか選ばなければならない年金て、何で」の回答画像2
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この回答へのお礼

参照URLや図もつけていただきありがとうございます。
どちらかを選択するのは、遺族年金と共済・厚生年金のどちらかだというのがよくわかりました。
年金関連、複雑で本当にわかりづらいですね…

お礼日時:2021/06/20 17:27

老齢年金と言いましても厚生年金や共済年金をご本人が受給されていた場合は、旦那さんの遺族年金かご本人の厚生年金及び共済年金かを選ばなければいけないですが、国民年金は継続してもらえますので、遺族年金とご本人の国民年金の両方が受けられます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
働いている方の場合はどちらか選択。専業主婦(夫)の方は遺族年金一択で、さらに国民年金なんですね。
どんなに調べても、結局すぐに忘れます…

お礼日時:2021/06/20 17:23

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