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生活保護停止中に通帳に40万円の入金があり6月の資産申告で通帳を提出したところ廃止にしないとお金を使えないと言われました。本当ですか?医療費があるので医療扶助だけでも欲しいのですが、、、

A 回答 (3件)

本当です。



廃止にしてください。
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保護停止は最長6ヶ月です、停止中に40万円の入金があり停止期間が6ヶ月を超える事になったのでしょう、福祉事務所としては一旦廃止にするしかありません。



>医療費があるので医療扶助だけでも欲しいのですが、、、
現在も停止中なら医療扶助は適用されず、国保に加入して窓口負担金は支払われていると思います、それが続くだけです。
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保護停止中の入金について


被保護世帯が保護停止の場合は、期間を定めて停止をします。
保護停止期間は、国保に加入することになります。
但し、福祉事務所の判断で医療費扶助費は継続する場合は医療券で受診することになります。
今回の40万円が性質が不明ですが、収入認定外の入金又は保険金などの入金か収入認定する判断をしますが、保護停止中は、福祉事務所の管轄かですが、特に金銭の関わることはその都度申告しします。
その上で、保護停止期間の継続するか、廃止するかに判断をします。
あなたの世帯員数が不明ですが、あなたの世帯の最低限度額を基準にして40万円の消化する期間でにより停止期間が延びることも有ります。
また、自立に役立つように「自立更生計画書」を福祉事務所に申請をすることです。
例、生活要否として、家電製品(冷暖房、冷蔵庫、電子レンジ)などを計上し購入することです。
先に許可を得てから購入することになります。
医療扶助については、福祉事務所の担当cwに相談することです。
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