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著作権法

附 則 (昭和六一年五月二三日法律第六四号)
(罰則についての経過措置)4この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

これの意味はどういうことですか?


著作権法改正前の条文(効力を失ったもの)に、定めてあった侵害行為は、改正後の条文も同様のことが定めてある場合には条文に定めてある罰則を科す(改正後or改正前?どちらの条文の罰則でしょうか?)というようなことですか?

できるだけ分かりやすく説明お願いします。

A 回答 (1件)

法律の附則に規定される経過措置は,新法による結果と旧法による結果に違いがある場合に設けられるものだと理解しています。



「なお従前の例による」というのは「従前どおり(それまでどおり)に処理対処する」ということですので,旧法に従って処理することになります。

でないと,手続き開始時には適法だったものが,改正法施行という事後発生の事実により,責任のない当事者に責任を負わせることになってしまいます(たとえば役所の手続きであれば,役所が即時処理してくれるなら問題は起きないけど,役所が審査に時間をかけたせいでダメになるという結果が生じます。役所の事務処理能力不足のせいで国民が不利益を受けてしまうというとんでもないことが起きてしまいます)。
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