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第1回離婚調停を申立て相手方がこない場合、もう1回だけ調停を設けると思うんですけど、それも相手が来なかった場合、訴訟をおこして裁判まですれば、
裁判官が判決をくだすので、もし相手方が裁判にも一切こない場合は、離婚成立という判決がでるのですか?

捕捉
・私は旦那からのひどいDVでにげてきました。
・こちらの要求は2歳の娘の親権をくれと、養育費、慰謝料等は請求しないので離婚してほしい旨をつたえている。

A 回答 (1件)

お書きになっているとおり、通常、調停を2回ボイコットすると不調になります。

次は離婚訴訟になります。(数ヶ月おいて再度調停も可能です。)

訴訟になったからと言って判決離婚になるとは限りません。裁判所の進める和解案に基づいた離婚になる方が多いです。和解案の内容は離婚条件です。

相手方が裁判に1回も出席しない場合は、離婚判決(離婚成立)を下されます。つまり、あなたの申し出の通りの判決になると言うことです。
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