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憲法学の教科書に軍法会議などの通常の裁判所の系列の外に別な独立の裁判所を設置することは法の支配に反すると明記してあったのですが、ということは、軍法会議などがある日本以外のほぼ全ての国では法の支配が行われていないということでしょうか?

A 回答 (3件)

それは、「通常の裁判所の系列の外に別な独立の裁判所を設置することは(そのままでは)法の支配に反する」という意味でしょう。

「そのままでは」を省いて書いたのかも知れません。よっぽど工夫しなければ、法の支配に反してしまうということです。

例えばアメリカの軍事裁判所は、刑罰の重い順に一般軍事裁判所、特別軍事裁判所、略式軍事裁判所の3種類ですが、前二者の裁判官は、連邦裁判所または州最高裁で法曹として活動する資格を有する者でなければなりません。通常の裁判所(それも上級の裁判所)でも裁判官を務められるような人ということです。単なる軍の法務官ではダメです。
略式軍事裁判所の裁判官は、そこまで要求されないのですが、刑罰の上限は1カ月の禁固くらいまでです。
また、それらの判決に不服がある場合は、連邦最高裁に上訴することができます。

イギリスの軍事裁判所もアメリカと似ていますが、陪審員は文民です。すなわち、通常の裁判に近づく方向になるでしょう。英米では軍事裁判所でも陪審員が付きます(アメリカのそれは軍人)。
フランスとドイツでは、平時には軍事裁判所が設置されず、軍人でも一般の裁判所で裁かれます。第二次大戦後のフランスでは、アルジェリア危機の時わずかに設置されただけのようです。軍事裁判所の判決に不服の場合、控訴院(日本で言う高裁)、破棄院(日本で言う最高裁)に訴えることができます。
ドイツの場合、憲法(ドイツ基本法)では戦時に設置できるとなっていますが、それを承けての法律(設置法)が制定されてないので、実際には一般の裁判所で軍人の犯罪を裁いています。

以上のように、米英仏独の軍事裁判所(軍法会議)は、あれやこれやの工夫によって「法の支配」の確保をめざしています。(日本と同様敗戦国の)戦後ドイツでは、一度も軍事裁判所が設置されたことがありません。
「外国では軍法会議があるのが当たり前。何か問題でも?」とネトウヨさんたちは言ってるようですが、それは物事を簡単に考えすぎでしょう。問題があるから、あれやこれやの工夫をしているわけです。
なお、日本では憲法76条第2項により、軍事裁判所は設置できないとされています。

参考文献:
国立国会図書館 調査と情報No.1063(2019年6月27日)
米英仏独の軍事司法制度の概要
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11298 …
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違います。



日本では、軍隊も軍人も認められて
いません。

そんな日本で、通常の裁判所の系列の外に
にある別な独立の裁判所である
軍法会議を設けることは
法の支配に反することになる
という意味です。
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日本の法体系では、法の下の平等が前提なので、軍法会議(すなわち、軍人のための特権的司法手続き)を認めていないことから、法律に根拠のない軍法会議は存在できない(法の支配から外れる)ということ。



他国の憲法、法体系で軍事法廷を規定している場合は、その法律の下で{法の支配の範囲内で)軍法会議が存在する。

その違いでしょう。
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