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訳あって連帯保証人になったのですが先日公正証書が届いてその内容を確認しました。すると契約書の利息は27%となっていましたが公正証書の利息は15%となっていました。これってどういった意味なんでしょうか?

A 回答 (2件)

金貸借の保証人になられたんですよね?



で、公正証書と契約書の2枚がお手元にあるのですか?
今ひとつ話が見えません。

(1)公正証書はどのような内容の公正証書なのでしょうか?(色々な用途がありますので内容確認できないと、コチラもなんともお答えできません)
(2)公正証書がお手元にある以上、身分証明を出し、当事者を確認後、内容を確した上で証書が出来上がってきてますよね?

いずれにせよ、その契約書と公正証書が噛んでいる以上、証書を作る際に相違点に気が付くべきですよね?

結論的には、契約書と公正証書が同じ事柄についての決め事であれば、公正証書が現実となります。
公正証書は裁判所の判決と同じ権限を有する公的証書です。強制執行力もあります。

本件は公正証書の利が低いようなので、何れにせよ好都合でしょうが、今後そのような大事な書類を作成する時はあせらず・せかされず・・・落ち着いて自分のペースでシッカリと内容を確認した上で、了承するべきです。

一つ間違えば人生が大変な事になりかねませんよ。ご注意下さい。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。複写の契約書でその中に公正証書作成委任状(債務弁済契約公正証書)が入っていたようです。

お礼日時:2005/02/28 16:54

公正証書では、利息制限法を越える利息での証書作成はできません。

連帯保証人になって、後日公正証書が届いたということなので、委任状を書かれた(委任状の連帯保証人の欄に署名・押印した)と思いますが、その委任状の中には「利息制限法内の利率で公正証書を作成することに異議はない」と書かれてあったと思われます。実際に債権者に支払う利息は27%でしょうが、債務者や連帯保証人が支払いを遅滞し、債権者が公正証書で財産差押えを行うときは、利息制限法内の利息を付した元利金を押さえられることになります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。複写の契約書でその中に公正証書作成委任状(債務弁済契約公正証書)が入っていたようです。いずれにしても法に違反したことは公正証書にできないということですね。

お礼日時:2005/02/28 16:57

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