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酒による違反にはなぜ段階の違う2種類の処罰があるのでしょうか?
酒を飲んで運転した時点で現行の「酒酔い運転」と同等の処罰でいいのではないでしょうか?
その後は状況に応じて「危険運転致死傷罪」はもちろん危険運転と断じてそのものに罰を与えたり、傷害致死罪の類似の罪として認定してさらには「殺人未遂罪」「殺人罪」を適用できるようにしたらいいと思うのですが何か都合悪いことがありますかね?

酒を飲んで運転することはもしかしたら事故を起こし、人が死ぬかもしれないということは免許取得の際や更新時、つまりみんながみんな素面の内に繰り返し聞いているはずのことです。
飲酒して乗る時点でその結果死者が出れば未必の故意による殺人だと思うんですよね。
段階が設けられていることでなにか「軽い飲酒」と「重い飲酒」、「致し方ない飲酒」と「そりゃダメだろの飲酒」があるように勘違いしているヤカラが発生しているように思えます。

気付かないうちに摂取しているような日常の薬や料理、エナジードリンクなどのアルコールは常識外れの大量摂取でなければ現行の酒気帯び0.15㎎には達しません。
飲酒運転の基準を0.1㎎引き下げ、最も軽い罰でも現行の酒酔い運転と同じ罰則にすること、果ては「殺人罪」の適用まで可能にすることダメですかね?

A 回答 (5件)

同感です。


車は便利なものですが、凶器です。

運転中しかも勤務中に酒を飲んだ60歳の男。
会社もどの程度、指導していたのか疑わしい。
こんな男に殺され、意識不明、重症にされた子ども達が可哀そう過ぎます。
子ども達には何ら落ち度はないのに、これからの人生を一瞬に奪われました。トラック運転手は電柱に衝突した時に自損で停止できなかったかと残念なりません。

道交法の処罰が甘すぎると思います。
煽り運転や飲酒運転による死亡事故はあるのに、最高刑を死刑にしないのは警察庁の怠慢と思います。
2006年の福岡市職員による飲酒運転で3人子どもが死亡しても死刑にならず、いまだに死刑がありません。3人子どもがの死亡が活かされてない法律はおかしいと思います。

これを機に警察庁は飲酒運転・煽り運転など死傷させた場合の最高刑は死刑に道交法を改正してもらいたいと思います。
車メーカーはアルコールを感じたら車が始動できない様に開発すべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

厳罰化しなくちゃいけないということはその法律の影響下にある人達の質の低下を意味すると思うんです。
国、地方、都市、町、家庭のどこかで、若しくは全部で人間を甘やかす生活習慣や悪い知恵が加速度的に吹き込まれている状態だと思います。
意図的に悪事を行い悪びれない子供をひっぱたけない世の中がまともであるはずがないと思うんです。子供の人権を守っているのではなく、大人が育てる、導くことの責任を放棄しているんです。

そういったことの積み重ねが社会全体のルール軽視につながっているので一部、特に人権蹂躙的な行為に対する罰則に関してより苛烈なものが望まれるのだと思います。
人権の見地から全ての体罰を悪とし、死刑を廃止しろと叫んでいる勢力が死刑存続、罰則強化の元を作っているという皮肉です。
目の前の現象には口角泡を飛ばして喚き散らしておいて結果については考えないリベラルの典型の事例です。

人間がルールを守らなくなってきているならそれを守らせなければならないわけで、事前に規則の大切さを理解させることが出来なくなっている現代は事後、犠牲者が出てから見せしめ的に厳罰を与えなければいけなくなってしまっています。
海外で日本人の規律が話題になる際、「罰則がとんでもないから守っているだけ」と蔑んで見当違いを言うところもあって、「人間として悪事を働かないという矜持みたいなものが欠けているんだなぁ」と常々思っていたのですが、日本も似たようなものになってきていますね。
それでも一人でもビビッて、見えないけど一人でも犠牲者が減るなら、もうやるべきだと思うんですよね。情けないけど。

お礼日時:2021/07/01 11:27

同等の処罰にするのは賛成ですが、二種類あるのは意味があると思います。



呼気中アルコール濃度0.15mg未満でもアルコールに極端に弱くフラフラな人を取り締まるには酒酔い運転が必要です。

逆に極端にアルコールに強く、結構飲んでも見た目は全く変わらない人を取り締まるには酒気帯び運転が必要です。

さすがに酒を飲んで運転した時点で殺人未遂や殺人罪を適用するのは無理です。
運転を始めた時点では被害者が存在しないからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

仰る意図で2種類が存在しているということは、飲酒の量からすればその体質によって少量の人が重く罰せられ、多量の人が軽くて済んでしまうケースが多々生じているはずです。

町で包丁を剥き身で持っている人がいたらたとえどんな人だか分からなくても通報されるはずです。何も起きていない段階で銃刀法関連で捕まるでしょう。
その後誰かをケガさせたり死亡させたりすれば罪は重くなります。

それと並べて見比べると飲酒運転は通常状態でなくなることを本人が自覚していることが明らかなのに車に乗り込むわけです。通常車は圧倒的に利器ですから外から見た誰かがこの状態で通報することはありません。
この行為は意図的ですから、質問文でも書いてある通りその後結果としてケガ人や死者を出せば「故意」や「未必の故意」が適応できるのではないかと思うのです。傷害や傷害致死、酩酊など状態によっては殺人でも見通せる出来事じゃないでしょうかね。

不幸な結果が出る前に「酒量・酔いの程度」に差など設けず、「違法な薬物や酒を飲んで運転すること」自体を重罪とし、それが招いた結果についても現行でより重い罰則が適用できるように出来ないものかと思うのです。

それを実施することを考えた場合に障害となるものがあるのかなぁと。
そういうことを考えること自体が法理的に間違いということもあるかもしれないですけど。

お礼日時:2021/06/29 19:44

酒以外でも、正常かそうでないかは自己評価でしかない。


あんな満点とってくれ・・って言わんばかりの筆記試験で満点とれない人や、もともと不器用な方、ビビりで酷くびっくりする人も・・・
会社終わりで疲れてる方、眼鏡かけないと見えない方、熱っぽくて風邪薬飲んでる方・・・
この辺は、殺人未遂と言う事で。
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この回答へのお礼

現行の「酒酔い運転」は呼気の値に関わらずおかしな所作があれば適用できます。自己評価などこれっぽっちも入る隙はありません。

2番目の方もそうですけど免許証の取得と関係があると思える思考の深さには敬服するとともにその関係が全く分かりません。
筆記7割で不器用でビビりで眼鏡かけてたって免許は公布されます。一定の基準を満たしていればいいわけで、アルコールの話しと同一視できることがかえって「今の日本人ってこういう人が多いの?飲酒運転の話しってこういうレベルで語るものなの?」というとんでもない不安に駆られます。

疲れてたら休憩する、風邪薬だって表立っては車の運転は控えることになっています。それを無視すれば疲れている人を遣っている会社や薬の飲み合わせで前後不覚の状態になったプロゴルファーや芸人なんかが社会的な制裁受けたじゃないですか。それでもこれらは極々まれなケースであって意図して酒呑んで運転しているのとは悪質度において大きな差があります。

こういう感覚の人が多いことが飲酒運転に対する甘さに出ているのかな。

お礼日時:2021/06/29 02:54

>果ては「殺人罪」の適用まで可能にすることダメですかね?


ダメです。
国家公安委員会による免許なので、すでに過去の条件で許可が降りているので、抜本的な改正はできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

えっと・・・
道路交通法が改正されても免許取得時までのものしか適用されないというのは初めて聞きました。
私が取った頃には「危険運転致死傷罪」も「妨害運転罪」もありませんでしたのでその適用は無いということでしょうか?

運転免許証の取得条件の変更と法律の改正を混同されています。

お礼日時:2021/06/29 02:13

此処で質問して 変わる様な事では無いだけ

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この回答へのお礼

質問の意味が分からないならそう仰ってください。

飲酒してからの運転に対する厳罰化になにか障害はあるのかということです。
当サイトの世間に対する影響力などというものは無いに等しいことなど誰でも知っていることです。
得意気に達観しているように仰られても読んでしまったこちらの方が気恥しいです。

お礼日時:2021/06/29 02:06

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