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職員の配偶者の扶養手当の手続きのために、証明書類として離職票をいただいたのですが、いまいち雇用保険について理解出来ていないので教えてください。

①離職票1の、一番下の欄(ハローワークの記入欄?)に「〇月〇日資格喪失確認」と記入されていたのですが、これは会社の雇用保険の資格が喪失したということですか??ということは、もし扶養手当の認定をするとしたら、この資格喪失確認以降の日付でないとよくないですよね。

②雇用保険受給者資格証はいつもらえるのでしょうか?現在、職員から二ヶ月後に受給が始まるそうですと聞きましたが、既に資格証はもらっているということなのでしょうか??

③受給が始まるまでは日額手当は分かりませんか?

A 回答 (4件)

①離職票1の、一番下の欄(ハローワークの記入欄?)に「〇月〇日資格喪失確認」と記入されていたのですが、これは会社の雇用保険の資格が喪失したということですか??ということは、もし扶養手当の認定をするとしたら、この資格喪失確認以降の日付でないとよくないですよね。




〇〇日は資格喪失確認日と書いてるので、文字通り、(ハローワークが)確認した日であって、資格喪失した日=会社をやめた日=扶養に認定できる日です
まー要はやめた日で見たらいいです


②雇用保険受給者資格証はいつもらえるのでしょうか?現在、職員から二ヶ月後に受給が始まるそうですと聞きましたが、既に資格証はもらっているということなのでしょうか??

①の離職票に確認日が書いてることから、ハローワークに行ってる様なので、失業保険を貰う説明会の日に雇用保険被保険者証は、もらえかと思います。
コロナの関係で、説明会を省いて、その場や郵送になってる場合もあるかもしれません

③受給が始まるまでは日額手当は分かりませんか?

基本日額は、年齢と働いてた頃の賃金で変わります だいたい半額が多いです
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1 その日が退職日ですね。

ただ、御社の扶養手当支給規定が不明なので何とも。会社によっては配偶者の収入額で決めますから、働いているかどうかは必ずしも関係無くなります。
2 受給者資格証は、失業給付の手続きをしたあと、次の説明会で交付されるようです。
3 雇用保険受給者資格証に給付額等が記載されるようです。
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>この資格喪失確認以降の日付でないとよくないですよね。



そうなりますね。離職票を提出するなら配偶者の勤務先での手続き時にその日付に合わせて扶養に入れるかと思います。

雇用保険についてですが、離職票をもらっただけでは給付の手続きをしたことになりません。ハローワークに離職票を提出して求職の申し込みをしないといけません。
ハローワーク出頭日以後失業と認定される日が通算7日に達するまでが待期期間、そこから2ヶ月が給付制限期間(自己都合退職)となります。
基本手当は給付制限期間後からの支給となります。(失業認定された日に対して支給。職員の言った2ヶ月後とはこの意味)

出頭日から10日後くらいに説明会があるかと思うので受給資格者証はその時にもらえるかと思います。基本手当日額は受給資格者証に書いてあります。
コロナの影響もあり説明会のスケジュールは変わることがあるかも知れません。
とにかく、ハローワークに行かないと何も始まりませんのでご注意下さい。
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あ、そうか。

本人じゃなくて職場の方なんですね。

扶養に入れる日付は退職の翌日からです。資格喪失日が退職の翌日なので扶養に入れる日は資格喪失日からにしてください。

離職票は写しをもらっているのでしょうか?
原本だとしたら当然求職の申し込みには行けないことになります。
写しなら、いつ求職の申し込みに行っているのかを確認してください。前述のようにハローワーク出頭日後にある説明会で受給資格者証をもらうかと思うのでそこで基本手当日額がわかります。
もらったら写しを提出するように伝えておけばいいと思いますよ。
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