一週間前に旦那が小3の娘を連れて家を出ていきその日のうちに住所変更、転校手続き、新しく携帯を娘と二人で契約をしに行きました。まだ離婚用紙も持ってこられましたが納得がいかず提出はしていません。1日に一回は連絡をしてくるとの約束でしたがしてもきません。ところが1日だけ帰って来てくれたのですがまた娘を連れて出て行き私と暮らせない理由は娘が私を怖がっているからとのこと。私は約8年半一緒に生活をしてきましたが虐待などはした覚えはありません。今は娘に会いたくて会いたくて仕方がありませんが何処にいるのかも分かりません。どうしたら弁護士に頼むことなく娘に会うことができますか?アドバイスのほど宜しくお願いします。何回も質問し失礼は十分分かっているのですが頭がおかしくなりそうで再度質問しさしていただきました。どんなことでもかまいません。宜しくお願いしますm(__)m
No.1
- 回答日時:
事情がよくわかりませんので、失礼な回答になっていたらごめんなさい。
夫婦で離婚の話は以前から出ていたのですかね。
親権は夫と2人で話し合われてのことですかね。
親権も決めていないのに
勝手にお子さんを連れ出して会わせてくれないのは
たとて親でも連れ去りに当たりますよね。↓
離婚の話し合いのポイント〜子供目線で。
https://youtu.be/uGV8hH3Z_lA
お二人とも子供さんを愛しているのでしたら、この動画のように話し合いをする中で、お二人の共通の宝物を大切に思う中で、互いに歩み寄れたり、相手に共感できることも出てくるのではないかと考えます。
なるべく相手も穏やかに話せるような雰囲気になれば、考えに変化が見られるのではないでしょうか。
動画にありますように、子供さんがいないところで、冷静に向き合い話すことで、腹立たしさが消えていき、お子さんのためにも、もう一度、2人で足りないところを支え合って頑張ってみようという気持ちになられるかもしれません。
どうしても現状が変わらない場合は、離婚相談窓口で検索されますと、無料相談電話番号が何件かヒットします。また、お住まいの市役所で無料弁護士相談というのもあります(要予約)
No.2
- 回答日時:
途中で切れて変な回答になりました。
https://rikon.vbest.jp/columns/329/amp/
↑こちらが連れ去り別居について。
裁判所のビデオにありますように、お二人の宝物のお子さん目線で、お子さんのことを考えて、お互いに歩み寄って、穏やかに話し合うことができましたら、展開も変わってくると思います。
お二人ともお子さんを大切に思うならこそ、もう一度考えてみることも良いのではないでしょうか。
どうしても無理な場合は、親権なども含めて無料の離婚相談電話番号が検索するとありますので、ご相談されても良いでしょうし、お住まいの市役所で無料の弁護士相談の日が設定されていますので、お問い合わせされると良いです。日時は要予約です。
先程の回答に誤字があります。すみません。
詳しく説明して下さりサイトまっ載していただき有り難うございました。
親権は自分がもつ気満々で離婚用紙に記入して送られてきやしたが相手からも離婚用紙は出したくなければ出さなくて良いと言われまだ提出はしてませんがサイトをみていると連れ去りになるのではないかと思いますよ。明日は土曜日なので相談窓口が閉まっているかもしれないので月曜日にでも掛けて相談してみます。本当にご丁寧に回答頂き感謝しています。間
No.3
- 回答日時:
旦那さん嘘付いてませんか?
怖がってるのが本当なら今までにあなたも気がついたと思うんですが。
弁護士以外ってのは費用の事ですか?
それなら旦那さんのご両親に相談じゃないでしょうか?
かなり一方的なやり方で納得できない話しだと思います。
ママ友にも旦那さんは嘘をついていないかな?って言われました。必ず私の前ではなく娘を連れ去り娘がママを怖がっとるけん元には戻れんのんよ、といわれ、旦那のお父さんも私の電話には出てはくれません。一方通行を暴走しているといった感じです。生命保険も私が支払い携帯も私が支払い。てんてこまいです。
回答いだき有り難うございましたm(__)m
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
今、弁護士に頼んだところで何も出来ないでしょう。
夫と子供の住まいが分からないのですから・・・それと、現在の状況では父親の子供の連れ去りには該当しませんよ。子の意思により父親と行動を共にしている点。更に、現在は共同親権の状態です。この状態であなたが子どもをご主人の元からご自分の元に連れ帰れば、連れ去りになります。共同親権の状態でもです。問題は、如何にして子供とご主人の住み家を見つけるかです。住民票はロックされていますか。それも確認しましょう。そして、ロックされていた場合は、ダメ元で戸籍の附票を請求してみましょう。更に、公共料金の支払先変更などに関しても、郵便物の転送先確認調査、ご主人の勤務先からの尾行調査、等々を実行すれば2人の住み家は分かると思います。
子どもさんと夫の住まいが分かれば、あなたは強引にでも連れ去れば良いのです。それが、法律上の連れ去りに該当しても構いません。ここまでは、連れ去りの机上論に過ぎません。ご質問の様なケースは、理屈は後からつければいいのです。兎に角、本当に娘さんを思う気持ちがあるのなら行動です。娘さんは父親に騙されているのかも知れません。母親のことを誤解しているのかも知れません。正しくもの事を観て対応しましょう。
戸籍の附票ですね。
有り難うございます。ダメもとでとってみます。色々詳しく教えて頂き有り難うございましたm(__)m
勉強になりました。
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