
区画整理地購入の特約
約10年放置されていたURが過去に分譲した、区画整理地を購入しようか検討しています。不動産屋を通じて売主から、買い替え特約、内蔵埋没物、境界確認の測量は売主はしない条件を提示されました。後々の事を考えると、測量士に依頼し、近隣の住民に境界確認をしてもらい図面を作っておいた方がいいのか、区画整理地なのでそんな心配はいらないものなのでしょうか?境界は土地の四隅にコンクリートの杭を確認できます。現地はキレイな形の整形地です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
自治体施行でも組合施行でも個人施行でも、区画整理事業の場合はその自治体の区画整理担当部局に施行当初の画地確定図と言う確定した測量図があると思う。
(区画整理事業はやって終わり、じゃない)
最初は計画の段階で宅地なり道路なり公園なり電柱用地なり、様々な土地を分割したわけだが事業の完了公告に合わせて確定測量をしているはず。
道路など公共用地も主管する部局で測量図(査定図)を保管しているはず。
それらの図面なら自治体からもらえますよ。
だけど事業後に土地を分筆など変更を加えていれば当てにならないけど。
土地の登記事項証明書は見ました?
地積測量図はありませんか?
売買契約に際してあらためて測量をするか過去の資料で間に合わせるか、ケース・バイ・ケースと思う。
買い手側、つまり今回はあなたがそれで納得されているなら構わないと思うけど。
気を付けるのは、境界とはそこの土地の側だけで判断できないこと。
だから普通は隣接する地権者が全員で立ち会いをして境界を決めるわけ。
あなただけじゃなくお隣も、道路管理者も、その道路の対向側の地権者も。
(例えば認定幅員6mの道路として、立ち会いで仮杭を入れたら現況の幅が5920mmしか無かったとすれば、不足の80mmを対向側の地権者が譲歩するのか、あなたが出すのか、折半か、など、けっこう飛び火しますからね)
だけど区画整理や開発行為は最初に1人の事業者がそれを済ませて図面として残しているので境界に関するトラブルが起こりにくいわけ。
いつか測量をするならタイミング的には今しか無いと思うけど、災害による地形の変動とか、分合筆や外構に極端な変更をしていなければ区画整理事業なら普通は現況のままでみんな納得するよね。
図面と現地の杭とが整合すればいいんじゃない?

No.2
- 回答日時:
そこに
家を建てるのですよね?
まずは買うでしょ。
貴殿は、専門家の土地家屋調査士依頼すれば
そこで万が一未測量ならそのまま依頼し隣接地の境界も終わらせられます。
不満は費用分損した気分なのか。
良い土地見つけられたかの感覚の差です。
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