先日、渋滞中止まっていると後ろから衝突されるという事故に遭いました。
直ぐに警察を呼びました。
100%相手が悪いということになりました。
事故直後は特に怪我もありませんでした。
その際に警察の人に
「人身事故にするなら直ぐに救急車に乗って病院へ行って。怪我がないなら物損にするけど、今後切り替えることは出来ないからね。」
「人身にするなら、相手は傷害罪になる。」
など言われました。
その時は怪我もなく、相手の方もすごく良い方だったので何か悪いなと思ってしまったので、物損事故として処理しました。
しかし、その日の夜から首の辺りが痛くなってきたので病院へ行きました。
診断結果は「頚椎捻挫」でした。
治療費は相手方の保険会社が支払うという形(病院は自賠責と言っていました)になっているので、私は全くお金を払ってないです。
そして相手方の保険会社より、「診断書を貰って、警察に提出してください」と言われました。
こちらに寄せられている質問を見ると、物損事故から人身事故に切り替えることが出来るようなのですが、先日警察の方は出来ないと言っていたので心配になっています。
とりあえず診断書を持って警察に提出すれば良いのでしょうか?
警察に確認を取った方が良いのでしょうか?
混乱していて良く分からない文章になっているかもしれないです。
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1,2さんも既に書かれていますが、後からでも人身にできますよ。
実際にも症状がその時は気が張っていたりして気が付かなくても、
家に帰ってほっとしたら症状に気付くということは多く、物損から人身への切替は
非常に多く行われています。
その場でないと切り替えられないといったのは、人身に切り替えると
物損に比べて警察がやるべきことが増えますので、面倒くさくていったのでしょう。
けしからんことです。
また、「傷害罪になる」との発言に関しては交通事故でけが人が発生した場合は、
「業務上過失致傷」となります。確かに傷害罪は傷害罪ですが、人身に切替させない為に、
そういう言い方をしたのかもしれませんね。
頚椎捻挫はそのときは大した事は無いと思っても、思いのほか治療が長引いたり
することは多いですから、安心して治療する為にも人身に切り替えてください。
病院で警察に出す旨を伝え、診断書を書いてもらい、それを警察署に提出すれば
大丈夫です。
警察が後日診断書を受理しないのは、事故日から日にちが経ちすぎていて、
事故と怪我との因果関係が証明できないような場合だけです。
数日前に受傷したのであれば、何の問題もありませんし、現場で物損にすると
警察官に申告したことも、貴方が気にすることではありません。
因みに相手の方が良い方で、処分されるのが気の毒であると思われるのであれば、
警察で調書を取る際に、「相手の処罰を希望しますか?」ときかれますので、
「処罰を希望しない。出来るだけ寛大にお願いします。」と申し伝えれば、
被害者の意思として反映されますので、それを申し添えてあげてください。
お大事になさってくださいね。
とても分かりやすく教えて頂いて、本当にありがとうございます。
相手の方がすごく良い方だったので、出来るだけ穏便に済ませたいと思っています。
素晴らしいアドバイスに感謝です。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
まったく困った警察です。
当然人身事故への切り替えはできますし、しておかないと自動車保険での治療ができません。
保険会社も人身事故にするという前提で、病院へ連絡してあるのです。
ここで人身事故の届けをしておかないと、質問者さん自身も不利益を被りますし、保留してある治療費も全て支払わなくてはいけなくなります。
遅くとも事故日から一週間院内に、診断書を所轄の警察署に提出して、人身事故への切り替えを行ってください。
「今後切り替えることは出来ない・・・」 これはウソです。
どんなひどいケガを負っても、そのままでは人身事故にはなりません。
人身事故にするには、必ず後で診断書の提出が必要になります。
「人身にするなら、相手は傷害罪になる。」 これはそのとおりです。
担当官があくまで「人身事故にするな!」というのならそれこそ民事介入です。
所轄警察ではなく、都道府県警のほうに苦情を申し立ててください。
要は面倒なんだと思います。あるいは人身事故の件数が増えるのがいやなのかもしれません。
現場検証については、再度行う場合と行わない場合があり、ケースバイケースです。
警察を呼んだとき詳しく行っているのであれば、もうないかもしれません。
お大事に・・・
この回答への補足
>遅くとも事故日から一週間院内に、診断書を所轄の警察署に提出して、人身事故への切り替えを行ってください。
事故があったのが2/26で、診断書を持って行けるのが早くて3/5になりそうです。
遅いのでしょうか?
私と妹の分の診断書はもうあるのですが、姉と姪っ子の分の診断書が3/4頃になりそうなのです。
遅くなるとまずいことってあるのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
皆様の回答通り物損事故扱いから人身事故扱いへは
可能ですね
人身事故となると基本的には「書類送致」となります
加害者を業務上過失傷害被疑者として検察庁へ「書類送致」の
手続きを警察官は行います
刑事事件になる訳ですから、警察官もその書類作成には
正確な現場検証・当事者の調書等々細心な配慮を要します。
質問文から事故発生時の現場検証は行われた物と推測
いたしますが、人身事故に切り替えた場合再度現場検証
(立ち会い)はないとは断言できません
「・・・今後切り替えることは出来ないからね」との
警察官の言動から事故検証は簡便に行われていたとおもわれ、再検証の公算は大と私は見ます
となると一刻もはやく 診断書を取り 警察官へ連絡
(警察官が人身処理の方向で動けば)→当事者そろって出向く(再検証?・調書作成になる)
といった流れになるでしょう
確かに簡単な検証しか行っていなかった気がします。
「一本道で渋滞中に後ろから衝突された」としか言えないのですが…。
離れて暮らしている姉と姪の分の診断書がまだ届いていないので、それが来たら直ぐに警察に提出したいと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
物損事故から人身事故に切り替えても、再度現場検証することはないと思います(経験済み)。
警察としては、行政処分、刑事処分の手続きを追加するか迷うところとなるでしょうね。診断書は警察に提出してください。
いずれにしても、警察の扱いに関係なく自賠責はおりますから、治療費の請求は可能です。このさいに通院日数や入院日数の判る領収書、タクシー代の領収書などが必要になります。
>物損事故から人身事故に切り替えても、再度現場検証することはないと思います(経験済み)。
現場検証するのかどうかが心配でした。
車じゃないと行けない所なので。(今は運転をするのが怖いのです…)
現場検証がないのは嬉しいです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>とりあえず診断書を持って警察に提出すれば良いのでしょうか?
警察に確認を取った方が良いのでしょうか?
むち打ち症は、誰にも解かりません。
あなたも、今後の参考にしてください。
間違いなく、軽い重いに関わらず、後遺症は出ます。
すぐに、警察に行って、診断書を持って警察に提出してください。
問題無いと思います。
その警察官の言う方が間違っています。
理由は、その警察官が、また事故処理をやり直さなくてはいけないので、面倒だからです。
業務怠慢です。
こちらの都合を考えないで、呼び出しますから・・・。
>理由は、その警察官が、また事故処理をやり直さなくてはいけないので、面倒だからです。
>業務怠慢です。
やはりそうなのですね。
ありがとうございました。安心しました。
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