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私が0で相手が100の人身事故扱いの交通事故証明書について教えてください。
お恥ずかしい話しで、交通事故証明書を貰うのに診断書を警察へ届けないといけないと知らなくて、事故から2ヶ月ほど日が過ぎておりまして。

相手側の保険会社の方から、連絡があり、交通事故証明書入手不能理由書を記入してください。との事でした。

人身事故でも物損事故でもおなじで、相手側の保険で全て出ますとのことで、違いが相手側に罰金や点数加算等がかかるだけという説明でした。

人身事故証明書入手不能理由書に記入していいものか、今からでも、警察に診断書を持っていった方がいいか悩んでおります。
2ヶ月も経っていたら、発行してもらうのは、難しいてしょうか?

A 回答 (3件)

診断書というのは「これこれこのような怪我をしてこういう加療を要した」というものばかりではなく、「影響は軽微で、現時点において加療を要せず」という内容もあり得ます。

「その際の診断料も加害者の自賠責で賄われるので必ず診断を受けてください」と加害者側の保険会社から言われませんでしたか? 怪我がないという診断であれば人身事故扱いにはなりません。
もし、怪我をしていて治療をし、ただ診断書をもらっていないだけなのであれば今からでも診断書を発行してもらうことはできます。
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>人身事故でも物損事故でもおなじで、相手側の保険で全て出ますとのことで、違いが相手側に罰金や点数加算等がかかるだけという説明でした。



まさしくその通りです。

>人身事故証明書入手不能理由書に記入していいものか

そうして下さい。

>今からでも、警察に診断書を持っていった方がいいか

是非とも相手から要らぬ恨みを買いたい場合は、届けてください。
一生恨まれますよ。
人身届けにするメリットなんて、質問者さんには一切何もないのに、わざわざ相手に嫌がらせするために届け出るなんてナンセンスです。
逆恨みほど恐いモノはありません。
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2ヶ月なら無理ですね。


診断書の話は事故の時に警察官から聞いていませんでしたか?
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