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トラブルがあり 慰謝料請求をしたいのですが 心療内科の診断書で慰謝料請求は可能でしょうか?傷などの場合は 全治1ヶ月などありますが 心療内科も同じなのでしょうか?

A 回答 (4件)

> 怪我の診断書などは 診断書発行から 1ヶ月経過していても、慰謝料請求、警察への訴えは有効なのでしょうか??



診断書には客観的な事実のみ記載されますから、いつ診療に来た、どういう病状だって事は記載されます。
診療を受けた日時などは別途記録しておくと良いです。
病院のレシートとか。

訴えは基本的に受理されますが、それにより犯罪性を認めるか?などは、検察や裁判所の判断です。

> トラブルがあり

相手の過失や故意を明確化するために、トラブルの際の相手とのやり取りの記録などを残しておくと、その信憑性を補足出来ます。

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例えば、眠らない、イライラするで心療内科を受診、何らかの診断書を出してもらったとして、誰々のせいだって事を訴えるには、
・嫌がらせ等を受けた記録。
・そういう事をやめるよう請求した記録、内容証明郵便がベスト。
・他の機関などへ相談した記録。
などが必要になるかと。
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医師はそのトラブルについて、質問者さんの口づてにしか確認しませんので「そのトラブルが原因である」とは、診断書に書くことは出来ません。


トラブルの記録と診療の記録の内容、時系列的な整合性を根拠に、客観的に判断を行ないます。


> 傷などの場合は 全治1ヶ月などありますが

診断の時期とどこの傷か?などが重要で、トラブルから1週間とか経過していたり、顔を殴られたと言う供述なのに足を怪我してたりだと、厳しいです。

金額については、概ね同じ自賠責保険の計算方法、通院日数×4,200円などが基準になります。
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この回答へのお礼

適切なご回答ありがとうございます。。では 怪我の診断書などは 診断書発行から 1ヶ月経過していても、慰謝料請求、警察への訴えは有効なのでしょうか??(その1ヶ月間に傷が 全治していても診断書があれば・・・)

お礼日時:2008/07/12 09:59

診断書の中に、「そのトラブルが原因である」と分かる記述がなされていれば可能でしょうね。



とはいえ、現実問題として医者がそこまで原因を断定するとは考えられないので、そのトラブルと診断との因果関係については別途証明する必要があると思っておくべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。。いまだに 熟睡できない状態が続いていますが トラブルが原因だと断定は難しいんですよね><

お礼日時:2008/07/12 10:02

精神的な病の場合、原因を証明することが必要になります。


たとえば、会社のパワハラが原因でうつ病を発症された場合、
パワハラの事実を証明することが必要です。
診断書については、結果論にしか過ぎません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/07/12 10:02

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