人生のプチ美学を教えてください!!

アコムで6年前からお金を借りています。
返済は今まではATMでした。

先日アコムに問い合わせ、
今週中に残りの金額を書いた明細と、
過去6年間の取引の詳細を書いたものを送ってもらう予定です。
(残りの金額は約60万だそうです)
それらを受け取った後、
今週金曜日に全額を一括返済をして、
その後過払い請求をアコムに対してしたいと思っています。

金利はずっと27%で払ってきました。ここ2ヶ月間は返済していなかったため遅延損害金の利息は29.2%が発生していると思います。
(延損害金の29.2%はこれは法律の範囲内なんでしょうか?)

一つ心配な点があるんです。
勘違いしていたらすみませんが、
アコムからちゃんとした金利が明記してある明細と領収書を受け取っていなく、
私自身が出資法の金利を理解したうえで返済していないということで、
法定金利以上は無効ということがこの問題の争点だと勝手に認識していますが、
今週アコムから明細と、過去6年間の取引の詳細をもらった時点だと、
全額支払うと私自身がそれを認識して払ったことになり過払い分は請求できなくるのではと心配です。

1)この場合は18%で計算してその分のみ返済し、
「法定金利ではこの金額で完済です」
とその旨を内容証明等で伝え対応を待つべきか、
2)それとも全額払った上で、
計算して多く払った分に関して請求するべきでしょうか?

1の場合は任意整理の扱いになりブラックリストに載ったりするのが心配なことと、アコムがどのような対応をとるかわからないので心配です。

2の場合だとこちらが出資法の金利を認識して全額支払ったとみなされ、過払い分の請求ができないのではと心配です。

すみませんがどのように対応すればよいか教えてください。

A 回答 (4件)

teppenoneさん、最初にそれを書いてくれなくちゃ。


ただ、それだけでは未だ不十分ですよ。

1.まず、何故今週末に明細書を送ってもらうことに  なったのか?又なぜ¥60万円を支払うことになっ  たのですか?
2.あなたは先方に過払い金の話をしましたか?

以上の補足が必要です。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。
明細をもらうことになったいきさつは、
こちらからまずアコムに連絡をして過払い請求したいので、
過去に明細を送ってほしいとお願いしたところすんなり送るとのことでした。
60万は滞納をしていると何かと不利になるので完済してから訴えを起こそうと考えたからです。

今一番心配しているのはブラックリストです。
ちゃんと仕事もしてるし、結婚も考えてたりなんで、
7年間もブラックリストに載るといろいろ身動き取れなくなりそうで心配です。
お金は借りるつもりはないんですけど、
引越しのときに審査でだめだったり、
7年以内に家を購入するときにだめだったり。

そこらへんのバランスを大切に考えて結論出したいと思います。

なかなか話が見えてこないので東京司法書士会ってとこで無料相談してこようと思います。

お礼日時:2005/03/04 10:30

18%の利息制限法の主張は間違いなく通ります、みなし利息の主張するには


(1)返済のつどただちに計算書(領収書)を発行すること
(2)出資法は知ってしているが任意で契約書のとおり支払いをしたか。(法第43条)
この2点で争いをした場合勝てます。
1)はアコ○側が個人が言ってきてもまず認めないはずです、弁、司法などが介入しての交渉でないとまず応じません。
2)もし支払いした後は過払返還訴訟の申立をしなくてはなりません。すごくめんどうになります。
いずれにしても契約の通り返済しないかぎり、いわゆるブラックに登録されます。
ブラック覚悟でも利息制限法の主張をしたい、又返済を極力少なくしたいのであれば、自分でできる一番簡単な方法は特定調停の申立です1社であれば3千くらかと思いますし尚且つ簡単です、調停であればお互いの債権は無しとか本日○○円を支払い完済などで和解できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

一番の悩みどころはブラックを覚悟しなきゃいけないことなんですよね。
調べたら7年って言う話でした。
50万やるから7年間でブラックになれって言われても辛いですよね。

お礼日時:2005/03/04 10:18

1の場合は、


金融事故(ブラックリスト)扱いになりますね。
さらに言えば、弁護士を通してやらないと、
相手にしてもらえない可能性があります。
        
2の場合は、
その金利で納得して支払ったと見なされます。
返還請求は不可能に近いでしょう。
        
完済できるであれば、
普通に支払って終わりにした方がいいでしょう。
18%と制限している利息制限法は、
罰則を規定していませんので、
それを追求してもあまり実りがありませんよ。
ちなみに罰則のある出資法では、
29.2%を超えてはならないと規定しています。 
延滞損害金は、ぎりぎりセーフです(^^;
           
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんですね、
返還請求は不可能とのことですが、
専門家の話だとできると話を伺っています。
確かに最後に支払った分に関してはわからないみたいですが。

お礼日時:2005/03/04 10:15

質問者さまが考えているような利息制限法による過払い金の返還請求は、容易なものじゃないと認識してますか?



債権などについては契約自由の法則があるため、契約書で契約した内容が反映されます。
もちろん、出資法を越えた契約は刑事罰の対象ですがね。
今回の場合は利息制限法は越しているが出資法については違反してないのでいわゆるグレーゾーンによる貸し出しになります。

このグレーゾーンの貸し出しについては契約上有効なものとして成立し、支払いについても契約通りに行なわないと契約不履行で遅延損害金が請求できます。
今回の場合、遅延損害金の部分でも出資法に違反していませんし、契約は現在の状況で締結されているかと思います。

ただし、債務超過に陥るなど支払が困難な時には相手の認める利率で計算しなおすことは契約の自由から行なえます。
この際、利息制限法を出して計算するかどうかはなんともいえませんが事実上この利息制限法を上限として計算するケースが多いかと思います。

この利息制限法で計算しなおすということは、当初の契約を破棄し相手に折れてもらう必要がありますので、契約不履行のレッテルが付き、俗にいうブラックリストに載ることがあります。

また、企業から現在までの支払い明細をもらうことは可能だと思いますが、そこから詳細な計算をして通常は調停などをして話し合いのもと返金をしてもらうようにお願いします。しかしながら企業も支払ってもらった金銭を「はいそうですか」と素直に認めることは実際難しいと聞きます。

できればこのような話し合いになれている弁護士や司法書士(簡裁代理権付)を代理人に立て交渉してもらった方がスムーズにいきますよ。

ちなみに、利息制限法で過払い金の請求をすればおそらく1,2の場合を問わずブラックリストに載ることになると思いますよ。このあたりも専門家に相談してみるといいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですか、大変参考になりました。
どの道ブラックリストに載ってしまうのですね。
仮に20万帰ってきても7年間ブラックリストに載り続けてまで戦うべきか・・・

う~ん

お礼日時:2005/03/04 10:10

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