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まず、質問文を全部読まないでわめく方がいるので最初に書きます。
確率機という事実を最初に消費者に告げていたら問題ありません。確率機自体を違法だと言っているのではないです。(どんな人間でも2行くらいは読めるだろうと思い一番上に記載しました)


最近セガが確率機で訴えられていますが、自分も昔ゲームセンターでクレーンゲームっぽいやつ(細い棒を穴にうまく入れると景品がもらえるタイプ)とか実力で取れる系(に見える)のをよくやってましたが、でも後からあれは確率機であることを知りました。


機械には当然確率機であることは触れられておらず、「うまく棒が穴に入れば景品ゲット」しか書いていなかったです。
(一定金額を入れないと絶対に取れない、クレーンゲームのようにアームが弱くなるとかではなく100%穴と棒がズレて入らない。可能性0%タイプ)


正直一定金額までお金を入れないとアームが極端に弱くなるクレーンゲーム、くじのような抽選形式(ルーレットを回してボタンを押して当たりが出たら景品ゲット)はグレーゾーンなのかなって思ってましたが、改めて不実の告知の要件を見ていると、「事実と異なる事を告げる」以外にも「必要なな情報」が提供されていなくても不実の告知は成立するんですね・。


見た目が抽選形式のものとクレーンゲーム(取れる確率が0ではない)などは詐欺とは言えないまでも(個人的にはこのレベルでも詐欺が成立してほしいですが)「完全に実力で取れるようにしか見えない機械だが一定金額までは確率0%」はどう考えても不実の告知にあたると思うのですがどう思いますか。

A 回答 (1件)

ウィキペディアによれば、メーカー側は「クレーンゲームの目的は商品を得る事ではないから問題ない」と受け止めているそうですが、商品を取れる確率がゼロの状態(がある?)にも関わらず「絶対取れます」と謳った業者にはさすがに詐欺容疑がかけられたそうです。

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