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土地と建物の名義→祖父(故人)

祖父(故人)——-祖母
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——————
| |
叔父(故人) 母



叔父(故人)の家系

義理叔母————-叔父(故人)
|
三姉妹

母の家系


父———母
   |
二人兄弟(私)

現在の状況では祖父(故人)の配偶者である祖母が土地や建物の物と認識しています

ただし祖母も高齢で難病や認知も入り入院状態の寝たきりです。
現段階では固定資産税等は祖父名義であるものの祖母の口座から支払いをしており、祖母の口座を管理しているのは私の母親

仮に祖母が亡くなればば、相続などの際は
叔父と母で、5:5
しかし叔父が故人であるため
叔父の娘三姉妹が3人揃って5
母一人だけで5
という考え方であっていますか?

ちなみに祖父(故人)の家は祖母が一人暮らしでしたが入院生活で空き家同然です。
向こうの一族が好き勝手に使ってます。

祖母がまだ元気だった頃、血縁関係の無い近所の方が駐車場に困っていたので安くで祖母が駐車場を貸していました。
祖母が入院しても母が駐車場関係の面倒を見てます。

しかし叔父(故人)の娘さんの旦那さんが義理の叔母に車を置かせてと頼み、此方に相談無しに勝手に駐車場変わりにしてます。
しかも祖母が駐車を許可した人に対して「勝手に人の家に車を止めるな」と怒鳴りにいく始末
その件も謝罪も一切行なっておりません。

母が仕事が休みのの際に家を掃除しに行ってますが、自由に使われ放題で迷惑してます。

祖母は存命ですが判断能力のない状態です。
遺産相続もこじれるでしょうが祖母の家を好き勝手使って近所に迷惑かけまくってる現状にも悩んでいます。

長くなりましたが祖母が存命だが判断能力ない現時点でどこまでこちらに土地や建物の権限が発生しますか?

母5 義理叔母方三姉妹5 という認識をしてますがそれだとこちらが法的に動きやすいのでしょうか?

早い話が母の名義にしたいですし、この好き勝手やられて迷惑してる件もなんとか処罰してもらいたいのが現状です。

質問者からの補足コメント

  • 失礼しました
    祖父(15年前くらいに故人)
    叔父(4年前くらいに故人)

    数日前、法務局で確認したので間違えなく土地、建物は祖父のまま
    祖父が亡くなっても名義変更は行われておらず、叔父が亡くなった時も名義は動いておらず祖父のままです。

    以上を踏まえた上で
    ①現在もっとも効力?があるのは祖母という認識で間違いないのか
    ②この状態で祖母が亡くなった場合は?

    余談になりますが祖父は叔父が義理叔母方の所有土地に家を叔父名義で建てたため、「自分に何かあったときは(私は父の家があるので)○○(私の弟)に家をやる!」と親戚中に言ってました。当時幼かった我々兄弟も覚えていたので案の定親戚の方殆どが覚えていて、叔父は婿養子に行ったから(私の)弟の名義になるものだと思っていたようです。

    ただし上記の話は遺言書などにには残しておらず。事故で亡くなられたため特にそういった手続きはしていませんでした。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/07/18 11:47

A 回答 (3件)

>①現在もっとも効力?があるのは祖母という認識で間違いないのか…



あなたの言う効力とは何を意味してますか。

まあとにかく祖父が旅立った時点での法律上の権利者とその割合は、
・祖母・・・1/2
・母・・・1/2 × 1/2 = 1/4
・叔父・・・1/2 × 1/2 = 1/4
・(合計 4/4 = 1)

叔父亡き現時点では、叔父 1/2 がその妻と子に相続されているので、
・祖母・・・1/2 のまま
・母・・・1/2 × 1/2 = 1/4 のまま
・叔父の妻・・・1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/8
・叔父の子A・・・1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/3 = 1/24
・叔父の子B・・・1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/3 = 1/24
・叔父の子C・・・1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/3 = 1/24
・(合計 24/24 = 1)

>②この状態で祖母が亡くなった場合は…

今度は祖母 1/2 が
・母・・・1/2×1/2 = 1/4
・叔父の子A・・・1/2× 1/2 ×1/3 = 1/12
・叔父の子B・・・1/2× 1/2 ×1/3 = 1/12
・叔父の子C・・・1/2× 1/2 ×1/3 = 1/12
・(合計 6/12 = 1/2)
に相続されるので、それぞれ元の分と足して

・母・・・1/4 + 1/4 = 1/2
・叔父の妻・・・1/8 のまま
・叔父の子A・・・1/24 + 1/12 = 1/8
・叔父の子B・・・1/24 + 1/12 = 1/8
・叔父の子C・・・1/24 + 1/12 = 1/8
・(合計 8/8 = 1)

このように誰がが旅立ったらすぐに登記簿を書き換えないと、何段階にも渡って配分割合を計算しないといけなくなり、とてもややこしくなるのです。
これを「数次相続」と言い、決して褒められた話ではないのです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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肝心なことが抜けています。



>祖父(故人)…
>叔父(故人)…

どちらが先に旅立ったのかにより、以後の法定相続人は変わってきます。
人は年の順に旅立っていくとは限らず、子が親より先に旅立つこともしばしばあるのです。

しかも、

>現在の状況では祖父(故人)の配偶者である祖母が土地や建物の物と認識…

スタート時点から考え方が誤っています。
登記簿を祖母一人に書き換えてあるのでない限り、祖父の法定相続人全員のものです。

以上を整理し直して質問文全体を書き直してみてください。
この回答への補足あり
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図がわからん。


祖父の相続ですね?被相続人(祖父)から見た続柄で考えた方が分かりやすいです。その配偶者である祖母は存命。
相続人は、この状況なら配偶者と子。祖母と子である叔父と母?ですか。
子(叔父)は故人なので、その配偶者には権利は無く、孫であるその三姉妹。
整理すると、祖母、母、三姉妹が相続人になると思います、たぶん。(家系がはっきりしませんので)祖母が亡くなった場合は残りの母、三姉妹が相続人です。たぶん。
その人達で話あって決めて下さい。配偶者である祖母が1/2ですが、亡くなれば母が1/2、残り1/2を三姉妹が分ける(1人1/6)形です。
現状の迷惑とかは別問題。
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