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常日頃いじめられている人がある日いきなりいじめている人に対して加害行為をしてしまった場合加害者はどうなりますか?
加害者はもちろん傷害罪とかで投獄とかはあり得ると考えられるのですがその時いじめていた側に対しての罰則とかはあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

どんな理由があろうが相手を傷害等で傷つけた場合、刑罰が下ります。


つまり、傷つけた側が全面的に悪くなり、いじめていた側にはせめてもの注意はいくでしょうが罰則は薄いと考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
いじめられる側は訴えるまでは我慢しないといけないんですね。
悲しく感じられますね

お礼日時:2021/07/20 12:33

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