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通常のアルバイトですと、確か8時間を超えると25%増しの時給になった記憶があります。単発の、例えば1日のみのアルバイトだった場合でもやはり、時給は1日の労働時間が8時間を超えると25%増しになるのでしょうか??

A 回答 (2件)

そのとおりです。


労働基準法上では「労働者」の保護規定を多数置いていますが、アルバイトであるからその保護が外れるということは原則としてありません。

よって、アルバイトであっても1日8時間を超えて労働した場合、時間単価の25%以上の割増賃金を請求することができます。

くわしくはお近くの労働基準監督署に聞いてみてはいかがですか。
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 労働基準法の規定から、1日の労働時間が8時間を超えると25%増しになるべきものですが、雇用者側が『単発バイトだから』『学生、主婦のバイトだから』と意図的に払わない場合もあると思います。



 あと、当初から割増分を算定して日額を決めている場合があります。例えば1日10時間労働で8,400円と設定されている場合。時給840円×10時間ならば違法ですが、時給800円×10時間+時間外200円×2時間なら合法。コンビニや牛丼屋で深夜の時間給に深夜割増分を入れて設定しているのと同じ形態です。

 聞くにも聞きづらく、不払を争うにも差額が少額。
いいバイトを掴むには、いい紹介者を使うことかもしれません。
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