
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
凡そは1番さまの書かれている通りです。
バイトをしている本人は罰せられない。
だけど、バイト先は下手をしたら知らずに労基法違反を犯してしまうので、チャンと言ってくれないバイト君は迷惑でしょうね。
労働基準法では、原則として「1日8時間・週40時間」が法定労働時間であり、「毎週必ず1日は休日」となっている。
複数の会社でバイトの掛け持ちをしている場合、この条件からはみ出して労働させた事業所は割増賃金の支払いが必要だし、下手をしたら労基署から指導や罰金が科せられる。
例えば
①Aレストランで早朝4時間のバイトを行い、昼からはBファミレスで3時間のバイト、C倉庫会社で夜間の仕分け作業で3時間働いたら・・・C倉庫会社は1時間分の通常のバイト代と2時間分の割増されたバイト代を支払わなければいけなくなるし、支払わなければ「賃金不払い」という事で労基署から指導または罰金となる。
②D会社で月曜から金曜までバイトをしており、E会社では土曜日と日曜日にバイトをしていた場合、どちらかの会社が休日労働に対する割増賃金の支払いが必要となる上に、労基法36条などに対しての違反で労基署の指導を受けるという事が考えられる。
No.1
- 回答日時:
労働基準法で定められた労働条件(時間など)は、労働者を雇っている使用者が守るべきものです。
なので、労働者が掛け持ちバイトで他の使用者の下でどれだけたくさん働こうとも、自分の下で働く労働条件さえ守っていれば宜しい。
労働者は、掛け持ちバイトであちこちで何時間働こうとも、労働基準法は関係ありません。それで健康がどうなっても自己責任であり、法がどうのこうのということはありません。
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