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中小企業の事業主です。 地域労働組合(ユニオン)って怖いですか?。 一部の従業員へ、強引な配置転換及びに不利益変更(減給)を申し付けたら、ユニオンに駆け込まれました。 会社の就業規則には、配置転換時に、賃金の見直しを申し入れする場合があるという記述と設けており、それを根拠に減給を申し渡しました。 しかし従業員からは、労働契約法第九条に違反してると、憤慨されました。

【労働契約法第九条】 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。

社労士も雇い入れ、既に3回の団体交渉を終えましたが、雇い入れた社労士からは、会社がやった事は高い違法性が疑われるから、早めに和解をした方がいいと思う、と助言されました。
 早速、労働者側に和解の申し入れをしたのですが、今は和解する気なし、もっと議論をして白黒つけよう、と拒絶されました。

 ユニオンからは、団交を拒否したら不当労働行為で労働委員会へ申し入れをするすると言われ、ほとほと困ってます。法律に無知だった自分が悪かったと反省しておるのですが、よい解決策はないでしょうか。

 何度も同じような質問をして申し訳ありませんが、ご教示下さい。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

そもそもの団体交渉での要求事項はなんなのでしょうか?


仮に要求事項を会社側が全面的に受け入れるのであれば、そこで団体交渉を行う必要はないでしょう。
ただし、あまりにすんなりと要求事項を受け入れてしまうと、更なる要求をするための団体交渉を求めてくる可能性があります。

もともとの人事異動の理由などがわからないので、どの程度の違法性が疑われるのかもわかりかねるので、具体的な解決策の提示はできません。
いうならば、社会通念上どの程度理解が示されるような人事異動や賃金の見直しなのかということです。
また会社として、仮に和解するとして譲歩できるのは、人事異動の撤回なのか賃金の見直しなのかということも重要でしょう。

場合によっては、会社側から地方労働委員会へのあっせんを申請することも可能です。
以前にも回答しましたが、どのような方法が今後の会社経営において好ましいのかは会社によっても違ってくるので何が良いのかはご自身で判断するしかないでしょう。

余談ですが、団体交渉において、団体交渉そのものも拒否することは違法ですが、団体交渉の場において「一切の要求を拒否する」と回答することは違法ではありません。
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