A 回答 (21件中1~10件)
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No.22
- 回答日時:
こんにちは。
自身は当事者では無いですが、賛成派です。
実際のところ、世の中には親に見捨てられ、
孤児で育つ子供が沢山います。
子供が欲しくても育てられない、妊娠をしたが、経済的に産みざる負えない、それで子供を殺してしまう現実があります。
将来のことなど、このご時世、分かりません。
実際に海外で同性婚を認めても、社会が乱れる、子供が出来なくなるなどの問題は起こっていません。むしろ認めない日本が少子化してきており、その現実は実際、起こっております。
圧迫する事が、問題を起こす原因となります。
仮にもしも、自分の性別と苦しみ、性別の理由とだけで、結婚し、子供を産むとしたら、
また問題の原因となるだけです。
今、をお互いに助け合う、
それが未来に繋がるのです。
だから、日本は海外に追い付かないのです。
認めなければ、
日本はいずれ、世界から見放されると思います。
賛成です。
No.20
- 回答日時:
>多分、あなたが基準だと思ってるだけの可能性あるからね。
だから論文で論拠を示したでしょ。
他にも示そうか?読まないのに示すのはめんどくさいけど、信じるとか信じないのレベルじゃないんだよ。
>専門家で意見が別れる事は普通にある。
そうだね。だから諸外国と日本では実際に見解が分かれているね。
ただ論文に示したような「婚姻は家族の事も含まれる」というのが議論の基準であることは間違いない。後は「それよりも個人の自由を優先すべきか?」の判断の違いでしかない。
だから前にも書いたけど、ほとんどの国では「婚姻法とは別にパートナーシップ法を作って同性婚を解禁した」と言う国が多いわけよ。
同性婚は異性婚と違う部分もある、それがどう影響するか?をちゃんと見極めてから、異性婚と同性婚を同列にした国もあれば、していない国もあるとういうこと、各国で「家族と言う社会単位と個人の権利のバランス」という文化が違うのだから判断が異なるのは当然、でも「判断基準は同じ」なんだよ。
私は、一個人意見だと思う。
それに、あなたが言った14条が個人の自由と平等を規定してる意見にも納得してない。14条は、個人の自由は規定してない。あの論文は、平等と自由を混ぜた話をしており、あれが基準とは信じがたいな
No.18
- 回答日時:
>これ、裁判官の判決内容とかじゃないんじゃない?間違ったら、ゴメン。
もちろん裁判官の判決の文面ではないですよ。
しかし裁判官も含めて「法理」というものがあり、それをどのように解釈し運用するか、判断を変更するならどんなメリット・デメリットがあるか、ということが常に議論されています。
私が提示したPDFはその議論の一旦で、いろいろな要素を考えてください、ということです。
No.17
- 回答日時:
>なぜ、24条の両性の合意の両性って、文字に拘るんですか?14条から見て同等の権利が無いのは違憲判決に反対って事?
先に提示したPDFの内容を熟知しているからです。
憲法14条は「個人の自由と平等」を規定していますが「何でもかんでも自由ではない」ことは、質問者様も同意されると思います。
で、PDFの内容を長いですが引用します。
《同性婚賛成者が、「結婚とは 2 人の人間(それが異性であるか同性であるかを問わず)の共同体であり、お互いに愛し合い、日常生活において利益も負担も共有する。」「結婚は本質的には自らの幸福のためになされる私的で親密で情緒的な関係であり、カップル自身によって、カップル自身の為になされるものである。」と定義する》
《同性婚賛成者の方が、自由や自己決定を全面に出しており、一見すれば近代法の個人主義の考え方に合致しているようにも見える。
しかし残念ながら、このような婚姻の定義は、「婚姻の主役はカップル自身であって、カップル自身の幸福のためだけになされる私的な行為」と捉えるがゆえに、家族の崩壊を引き起こしてしまう。なぜなら、結婚したくないカップルは同棲すれば良いし、結婚しても親密な感情がなくなれば離婚をすれば良いし、婚姻中もお互いの了承があれば不倫をしてもかまわないということになりやすい。(当事者が同意しているのに)一夫多妻制や近親相姦が何故いけないのかということにも繋がってしまうかもしれない。
さらには、結婚相手はいらないが子どもは欲しい場合や、同性愛者のカップルの場合で子どもが欲しい場合には、他人の精子・卵子を購入して子どもをつくることさえ、自己決定の1つと解釈されてしまいかねないからである。》
引用終り
つまり「同性婚」が「家族や家族を基本とする現在の社会システムを破壊しかねない」という懸念がある、のが私のもっとも危惧するところだ、ということです。
だから24条に拘ります。
もちろん「社会システム」は変化するものなので、同性婚やそれに伴う自己決定権を全部否定するわけではありませんが、だからこそ前の回答にも「議論が必要」と書いているわけで、14条違反だからなんでもOKという認識ではない、ということです。
なので、もし同性婚を認めるなら異性婚の制度も見直す必要があります。なぜなら同性婚が実子をもたず、その点で社会的義務を果たさないで権利を得る以上、異性婚でも「子供を産み次世代社会を構築する社会義務を果たすのか?否か?」が問われるからです。
これが引用した文章の中で「カップル自身の幸福のためだけになされる私的な行為」とされる部分の詳細です。
権利の裏には必ず義務が付随します。24条2項には婚姻を結び家族を得た時の義務も表記されていると解するべきで、同性婚がこれらの義務を果しえるのか?果たさないならなにをもって代替するのか?を見極める必要がある、と言う認識を私はもっているわけです。
だから今現状では#16に書いたように「異性婚と同じ権利の同性婚は賛成できない」し「同性婚を可にするなら、子供を持たない異性婚も同等レベルにして、子供をもつ異性婚とは分離すべき」という③の方法も提示しています。
前の回答にも書きましたが、③はフランスのPACSが有名です。
No.16
- 回答日時:
>私は、24条は結婚の権利だけだと思うけどな
憲法24条2項には「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」
と規定されていて「家族」は当然に自分達の間に生まれた子供を含みます。
だから「実子が生まれない、つまり家族と言う形に発展しない同性婚」は24条を違憲とすることはかなりハードルが高いです。
もちろんパートナーシップ法を制定した後、養子縁組などで作った家族を異性婚の家族と同等に扱う国家は多いです。まずはそのような実績が必要でしょう。
そしてその実績で「異性婚と同性婚を全く同列にする」法律を持っている国もありますが、それほど多くありません。
なので、質問者様の求めている法改正は他国の事例を踏まえると以下の選択肢があることになります。
①異性婚も同性婚も全く同じ婚姻と認める法律
②異性婚と同性婚は異なるが、異性婚の夫婦と同等の権利を定めたパートナーシップ法で同性婚を認める
③異性婚も同性婚も事実婚として認め、特に実子を持つ場合は婚姻を認める法律
です。何度も書きますが、私は②を主張しています。
もっとも③もありかな・・とは思いますし、①も②や③で実績を作り諸問題が解決できるなら有り得るとは思いますが、いますぐ①にするのは賛成できません。
基本的な質問。同性婚の観念無い時の憲法は理解してくれてますよね。
なぜ、24条の両性の合意の両性って、文字に拘るんですか?14条から見て同等の権利が無いのは違憲判決に反対って事?
No.15
- 回答日時:
>そもそも同性婚の観念無い時代の憲法なので、異性を前提としてる中、子供が作れない作れるで24条が書かれてる筈が無い
これは同性婚をどこまで許容するか?と言うテーマで専門家が議論する中で常に出てくる内容です。
たとえばこれ
「アメリカ連邦最高裁判決と同性婚の問題点」
https://toyo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_a …
この中の「1.1 「同性婚」議論の本質は何か」に「結婚は自己決定権のひとつとすべきなのか?それとも生まれてくる子供の権利保護を第一とすべきなのか?」と言う論点があります。
この論点を整理すると
憲法14条は自己決定権に関する規定なので、同性婚を認めないのは違憲
憲法24条の「婚姻」には生まれてくる子供の権利保護も含まれるので合憲
となるわけです。
「そもそも同性婚の観念無い時代の憲法なので、異性を前提としてる中、子供が作れない作れるで24条が書かれてる筈が無い」
それはその通りですが、話しが逆で同性婚を許容するなら何が必要で何が不要なのか?を考える必要があるわけです。
異性婚だけを想定した婚姻法には、かならず「子供はどういう権利があり、親はどういう形で親権をもつのか」という項目があります。
同性婚には「パートナーの間に実子は生まれない」のですから、同性婚を可能にするときに「異性婚と全く同じでいいのか→実子規定はそのままでいいのか?」それとも「実子規定を省き、養子の場合の規定を厳密に入れるか?」ということを考える必要が出来てきます。
同性婚という概念がでてきたからこそ憲法24条には「子供の権利関係が含まれる」と認識されるようになったともいえます。
24条で生まれる子供の権利保護?
私は、24条は結婚の権利だけだと思うけどな。当たり前に子供は憲法や他の法律で権利保護される訳だし。
控訴審では、14条から見て24条は?って、判決出してくれたらいいとは思う
No.14
- 回答日時:
12です。
お礼ありがとうございます。>解釈抜きしたら、14条から見たら24条は違憲ですね。そもそも、同性婚観念無い時の憲法なんでね。
それは貴方の主張ですね。
いろいろな価値観があるから、最高裁が判決を出しているのです。特に同性婚については2015年と今年とわずか6年でで2回も出していて、異例だと言われています。
なので、今現在の憲法では24条は同性婚に対して違憲ではないです。これが原則であり、それに沿って国会で法改正や新法制定になります。
最高裁は「国会などで議論を尽くし、違憲状態を解消すること」も求めていますよ。
なので、婚姻法とは別にいわゆる「パートナーシップ法」を早急に作るべきだと思います。
まぁ、良いんだけど、あなたが24条が子供が生まれないから違憲では無いが気になりまして。そもそも同性婚の観念無い時代の憲法なので、異性を前提としてる中、子供が作れない作れるで24条が書かれてる筈が無い。ここは、やはり、前の民法の家長の同意が必要だったのを男女の同意で、できますよと考えるべきだと。それを踏まえれば、14条から見ると24条は違憲と判断されて当然。
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